○見附市社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成14年3月29日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得者で生計が困難である者及び生活保護受給者(以下「低所得者等」という。)が介護保険サービスを利用することを促進するため、介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が実施する低所得者等の介護保険サービスに係る利用者負担の軽減及びこれに対する助成金の交付について、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)(別添2)社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(以下「国要綱」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 軽減対象介護保険サービス 国要綱3(2)に規定する介護保険サービスをいう。

(2) 社会福祉法人 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。

(3) 利用者負担 軽減対象介護保険サービスに係る利用者の負担をいう。

(対象者)

第3条 利用者負担の軽減の対象となる被保険者(以下「対象者」という。)は、市民税が世帯非課税であつて次の各号に掲げる者のうち、生計が困難であると市長が認めたもの及び生活保護受給者とする。

(1) 次に掲げるすべての要件を満たす者(第3号に該当する者は除く。)

 世帯の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあつては、前々年とする。)の年間収入額が、単身世帯で150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

 預貯金等の総額が単身世帯で350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

 介護保険料を滞納していないこと。

(2) 前号に掲げる要件すべてを満たし、老齢福祉年金受給者である者

(3) 旧措置入所者であつて利用者負担割合が5%以下の者

(実施者)

第4条 利用者負担の軽減を実施しようとする社会福祉法人は、新潟県が定めるところにより、その旨を新潟県知事及び市長に届け出なければならない。

2 利用者負担の軽減を実施しようとする指定居宅サービス事業者は、その旨を別記第1号様式による社会福祉法人等における利用者負担軽減申出書を市長に提出しなければならない。

(軽減確認の申請)

第5条 利用者負担の軽減を受けようとする被保険者は、対象者に該当することについて、別記第2号様式による社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書を市長に提出し、確認を受けなければならない。

(確認証の交付等)

第6条 市長は、前条の申請があつたときには、これを審査し対象者に該当するかどうかを確認し、その結果を別記第3号様式による社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書により通知するとともに、対象者には別記第4号様式(生活保護受給者である場合は別記第4号様式の2)による社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 確認証の有効期間は、申請の日の属する月の初日から翌年の7月末日(申請の日が1月から7月までの間であるときは、その年の7月末日)までとする。

(軽減の実施)

第7条 確認証の交付を受けた者は、利用者負担の軽減を受けようとする場合は、軽減対象介護保険サービスを受けるときに、第4条の届出をした社会福祉法人又は指定居宅サービス事業者(以下「社会福祉法人等」という。)に確認証を提示しなければならない。

2 確認証の提示を受けた社会福祉法人等は、対象者に対して利用者負担の軽減を行うものとする。

(軽減の対象)

第8条 利用者負担の軽減は、国要綱3(2)に規定する費用について行う。ただし、第3条第3号に該当する者については、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担の額に限り、生活保護受給者については、個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担の額に限るものとする。

(軽減の割合)

第9条 社会福祉法人等が利用者負担を軽減する割合は、4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者の利用者負担の軽減は、全額行うものとする。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者は、対象者に該当しなくなつたときは、速やかに確認証を市長に返還しなければならない。

(助成金の額等)

第11条 市長は、社会福祉法人等が低所得者等に対する利用者負担の軽減を実施したときは、当該社会福祉法人等に対し、次の各号に掲げる軽減対象介護保険サービスの区分に応じ算定した合計額を補助金として交付するものとする。なお、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。

(1) 次号のサービスを除く軽減対象介護保険サービス 社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち本来受領すべき利用者負担の総額(対象者以外も含む。)に対する1%を超える部分の2分の1の額

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のサービス及び法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス 社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち本来受領すべき利用者負担の総額(対象者以外も含む。)に対する1%を超え10%以下の部分の2分の1の額と10%を超える部分の額の合計額

(助成金の申請)

第12条 助成金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、新潟県が定めるところにより交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第13条 市長は、前条の申請があつた場合は、これを審査し適当と認めたときは、助成金の交付決定を行い、その旨を当該申請をした社会福祉法人等に通知するものとする。

(実績報告)

第14条 助成金の交付を受けた社会福祉法人等は、新潟県が定めるところにより実績報告書を市長に提出しなければならない。

(帳簿の作成等)

第15条 助成金の交付を受けた社会福祉法人等は、事業に係る収入及び支出について帳簿を備え、証拠書類を整理するとともに、これらを事業完了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日から平成23年3月31日までの利用者負担軽減の特例)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの期間における第9条に定める社会福祉法人等が利用者負担を軽減する割合は、100分の28(老齢福祉年金受給者は100分の53)とする。ただし、食費及び居住費(滞在費)は除く。

(平成18年告示第55号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成19年告示第98号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年告示第133号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第99号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に使用されている改正前の要綱に定める様式については、当分の間、使用することができる。

(平成26年告示第99号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年7月の間に申請を行った者については、第3条第1号アの前年の年間収入額は、平成25年のものを適用し、第6条第2項の確認証の有効期間は、平成26年7月1日から翌年の7月末日までとする。

(平成27年告示第31号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第79号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に使用されている改正前の要綱に定める様式については、当分の間、使用することができる。

(平成27年告示第124号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に使用されている改正前の要綱に定める様式については、当分の間、使用することができる。

(平成28年告示第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に使用されている改正前の要綱に定める様式については、当分の間、使用することができる。

(平成29年告示第102号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に使用されているこの要綱による改正前の要綱に定める様式については、当分の間、使用することができる。

(平成30年告示第113号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(令和5年告示第115号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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見附市社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成14年3月29日 告示第48号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年3月29日 告示第48号
平成18年3月31日 告示第55号
平成19年4月27日 告示第98号
平成21年4月27日 告示第58号
平成23年12月20日 告示第133号
平成24年8月8日 告示第99号
平成26年9月3日 告示第99号
平成27年3月24日 告示第31号
平成27年7月8日 告示第79号
平成27年12月17日 告示第124号
平成28年3月25日 告示第31号
平成29年9月4日 告示第102号
平成30年8月14日 告示第113号
令和5年6月27日 告示第115号