○農住組合法事務処理要綱
平成14年3月27日
告示第37号
(趣旨)
第1 この要綱は、農住組合法(昭和55年法律第86号。以下「法」という。)、農住組合法施行令(昭和56年政令第170号)及び農住組合法施行規則(昭和56年総理府/農林水産省/建設省/令第1号)の施行に関する事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(定款変更の認可申請)
第2 法第48条第2項の規定による定款の変更の認可を受けようとする農住組合(以下「組合」という。)は、別記第1号様式による申請書に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。
(事業基本方針変更の認可申請)
第3 法第48条第2項の規定による事業基本方針の変更の認可を受けようとする組合は、別記第2号様式による申請書に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。
(設立の認可申請)
第4 法第67条第1項の設立の認可を申請しようとする者は、別記第3号様式による申請書に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。
(解散決議の認可申請)
第5 法第71条第2項の規定による解散の決議の認可を受けようとする組合は、別記第4号様式による申請書に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。
(解散の届出)
第6 組合は、法第71条第1項第3号又は第4号の規定により解散したときは、別記第5号様式により、関係書類を添えて市長に届け出るものとする。
2 法第71条第5項の規定による解散の届出は、別記第5号様式により、関係書類を添えて行うものとする。
(清算結了の届出)
第7 法第80条において準用する民法(明治29年法律第89号)第83条の規定による清算結了の届出は、別記第6号様式により、関係書類を添えて行うものとする。
(検査の請求)
第8 法第82条第1項の規定による検査の請求をしようとする組合員は、別記第7号様式による請求書を市長に提出するものとする。
(議決等の取消しの請求)
第9 法第85条第1項(法第85条第2項において準用する場合を含む。)の規定による総会の議決、選挙若しくは当選の取消しの請求をしようとする組合員は、別記第8号様式による請求書を市長に提出するものとする。
(総会の決議事項の報告)
第10 組合は総会が終了したときは、遅滞なく決議した事項について、別記第9号様式により、関係書類を添えて市長に報告するものとする。
(請求の届出)
第11 組合は、次に掲げる請求があつたときは、直ちに別記第10号様式により、関係書類を添えて市長に届け出るものとする。
1 法第37条の規定による総会の招集の請求
2 法第43条第1項の規定による役員の改選の請求
3 法第46条第1項の規定による参事又は会計主任の解任の請求
(登記の届出)
第12 組合は、次に掲げる登記をしたときは、遅滞なく別記第11号様式により、関係書類を添えて市長に届け出るものとする。
1 法第70条の規定による設立の登記
2 法第74条の規定による合併の登記
(事業の休止等の届出)
第13 組合は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく別記第12号様式により、関係書類を添えて市長に届け出るものとする。
1 事業の全部若しくは一部を休止し、又は休止した事業を再開したとき。
2 訴訟の当事者になつたとき。
3 前各号に掲げる場合のほか、業務上重大な支障となる事態が生じ、又は生じる恐れのあるとき。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から実施する。