○農事組合法人に係る事務に関する規則
平成14年3月27日
規則第17号
(定義)
第2条 この規則において農事組合法人とは、法の規定に基づく農事組合法人のうち、市の区域を越える区域を地区とする農事組合法人以外の農事組合法人をいう。
(定款変更の届出)
第3条 法第72条の13第2項の規定による定款の変更の届出は、別記第1号様式により、関係書類を添えて行うものとする。
(成立の届出)
第4条 法第72条の16第4項の規定による成立の届出は、別記第2号様式により、関係書類を添えて行うものとする。
(解散等の届出)
第5条 法第72条の17第2項の規定による解散の届出は、別記第3号様式により、関係書類を添えて行うものとする。
(合併の届出)
第6条 法第72条の18第3項の規定による合併の届出は、別記第5号様式により、関係書類を添えて行うものとする。
(出資農事組合法人の組織変更の届出)
第7条 法第73条の12の規定による組織変更の届出は、別記第7号様式により、関係書類を添えて行うものとする。
(書類の提出)
第8条 法及び条例の規定により、市長に提出する書類は1通とする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第19号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。