○議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例
昭和57年7月15日
組合条例第1号
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関しては、この条例に定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号および第8号の規定により議会の議決に付さなければならない契約および財産の取得または処分に関しては、見附市の議会に議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年見附市条例第26号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。