○新潟県中越福祉事務組合職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月31日
組合条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条及び第15条(これらの規定を同法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 職員の育児休業等に関しては、見附市職員の育児休業等に関する条例(平成4年見附市条例第1号)及び同条例に基づく規則の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止)
2 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年組合条例第4号)は、廃止する。
(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成7年組合条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年組合条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年組合条例第5号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。