○新潟県中越福祉事務組合被服貸与規程
昭和49年12月19日
組合規程第1号
第1条 この規程は、新潟県中越福祉事務組合職員の服務を統一し、品位の保持と業務能率の向上を図るため、被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 被服の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)及び貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類並びに貸与期間は、別表第1による。
2 前項の規定にかかわらず、勤務の態様その他の事情を考慮して、貸与期間を伸縮することがある。
第3条 被貸与者は、貸与の目的に従い勤務時間中は、貸与品を常に着用しなければならない。
第4条 貸与品は、貸与期間が満了したとき、被貸与者が退職若しくは休職したとき、又は他に配置換えとなつたときは、本人がそれぞれ10日以内に返納しなければならない。
2 被貸与者が在職期間中に死亡したときは、当該被貸与者の家族が10日以内に返納しなければならない。
3 前2項の場合において特別の事由があると認められる場合は、返納させないことができる。
第5条 貸与品は、これを貸与の目的以外に使用し、又は売却その他の処分をすることができない。
第6条 被貸与者は、自己の負担のもとに常に貸与品の手入れ又は修理を行ない、これを善良に管理しなければならない。
第7条 貸与期間中被服を亡失したとき、又ははなはだしくき損したことにより使用できなくなつたときは、遅滞なくその理由を詳記して届け出て貸与品の交付を受けなければならない。
2 前項の場合において貸与品のき損又は亡失が故意又は重大な過失によるものであるときは、その損害を賠償させることがある。
第8条 局長は、業務上必要があるときは、管理者の承認を得て第2条に規定する貸与品以外の業務用の被服等を備え付けて職員に共用させることができる。
第9条 局長は、別表第2の被服貸与簿を備え、常に貸与及び返納等の状況を記録しておかなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の日において従前受けていた貸与品については、この規程によつて貸与を受けたものとみなす。
附則(昭和52年組合規程第1号)
1 この規程は、昭和53年1月1日から施行する。
2 現在支給されている貸与品については従前の規程による。
附則(昭和53年組合規程第1号)
この規程は、昭和53年11月1日から施行する。
附則(昭和55年組合告示第2号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年組合告示第3号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。
附則(昭和58年組合告示第3号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年組合告示第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成3年組合告示第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年組合告示第6号)
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
2 現在支給されている貸与品については、従前の規程による。
附則(平成11年組合告示第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年組合告示第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、別表第1中の被貸与者欄の改正規定は、平成14年3月1日から、別表第1中の貸与品欄、数量欄、貸与期間欄及び摘要欄の改正規定は、平成14年4月1日から適用する。
2 現在支給されている貸与品については従前の規程による。
附則(平成15年組合告示第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年組合訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年組合告示第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和4年組合規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間 | 摘要 |
看護師 准看護師 | 指導服(上) | 1 | 3年 | |
指導服(下) | 2 | 3年 | ||
予防衣 | 1 | 2年 | ||
上記以外の職員 | 指導服(上) | 1 | 3年 | |
指導服(下) | 2 | 3年 |