○新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与に関する規則
昭和46年3月10日
組合規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(昭和38年組合条例第1号)第2条の規定により準用する見附市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年見附市条例第5号。以下「見附市条例」という。)第14条、第18条及び第25条の3の規定に基づき、必要な事項について定めることを目的とする。
2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて、別表第2に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし、その額が、給料月額と見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年見附市条例第2号)附則第7条の規定による給料の額との合計額の100分の25を超えるときは、給料月額と見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年見附市条例第2号)附則第7条の規定による給料の額との合計額の100分の25に相当する額とする。
(特殊勤務手当)
第3条 準用する見附市条例第18条の規定による特殊勤務手当の種類は、福祉手当及び夜間介護等手当とする。
3 夜間介護等手当は、施設入所支援に従事する職員のうち、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間を言う。以下同じ。)において行われる身体介護及び生活介助等の業務に従事したときに支給するものとし、同手当の額は、当該勤務1回につき次に掲げる額とする。
(1) 深夜における勤務時間が6時間以上である場合 4,000円
(2) 深夜における勤務時間が4時間以上6時間未満での場合 3,550円
(3) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満での場合 3,100円
(4) 深夜における勤務時間が2時間未満の場合 2,150円
(管理職手当)
第4条 準用する見附市条例第25条の3の規定により管理職手当を支給する職員の職は、局長、寮(園)長、次長及び副参事とする。
2 管理職手当の額は、局長については見附市課長相当職の課長の職、寮(園)長及び次長については見附市課長補佐相当職の次長の職、副参事については見附市課長補佐相当職の副主幹の職に定める支給区分等を準用する。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和55年組合規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
2 昭和54年12月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、別表第1に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、第2条第2項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないものの給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(昭和55年組合規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。
附則(昭和58年組合規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年組合規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年組合規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年組合規則第2号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 施行日の前日に在職する職員が施行日の前日に適用されている給料表に基づき施行日以後においてその者の給料月額と改正後の給料の調整額並びに特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条及び第3条の規定により得られる給料の調整額又は特殊勤務手当との合計額が、施行日の前日においてその者が受けていた給料月額と給料の調整額又は特殊勤務手当との合計額(以下「施行前の額」という。)に達しないものの給料の調整額又は特殊勤務手当は、施行前の額に達するまでの間、改正後の規則第2条及び第3条の規定にかかわらず、施行日の前日にその者が受けていた給料の調整額又は特殊勤務手当に相当する額とする。
3 期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び退職手当の算出については、前項の規定は適用しない。
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(昭和63年組合規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年組合規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年組合規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 現に受ける職務の級及び号給の給料月額(以下「現に受ける給料月額」という。)(現に受ける給料月額が現に受ける職務の級及び号給の平成10年4月1日において適用される給料月額(以下「基準日の対応給料月額」という。)を超えている場合は、現に受ける給料月額と基準日の対応給料月額との差額の2分の1を現に受ける給料月額から減じた額)及びこの規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第2項又は第3条第2項の規定により算出した額の合計額(以下「改正後の仮定給料の月額」という。)が、基準日の対応給料月額及び基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の規則第2条又は第3条を適用したときに得られる額の合計額(以下「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額又は福祉手当は、改正後の規則第2条第2項及び第3条第2項の規定にかかわらず、改正後の規則第2条第2項又は第3条第2項の規定により算出した額に改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額を加えた額とする。
3 現に受ける給料月額が職務の級の最高の号給を超える職員の給料の調整額及び福祉手当に関する経過措置は、管理者が定める。
4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措過措置は、管理者が定める。
附則(平成10年組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年組合規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年組合規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年1月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職に在職していた職員及び福祉手当の支給を受けていた職員のうち、同日に受ける給料月額(以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の規則(以下この項及び附則第4項において「改正後の規則」という。)第2条第2項又は第3条第2項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給の平成10年4月1日において適用される給料月額(以下「この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の規則(附則第4項において「改正前の規則」という。)第2条第2項又は第3条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額又は福祉手当は、改正後の規則第2条第2項又は第3条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(次項及び附則第4項において「調整数」という。)が同一である職に在職している職員及び福祉手当の支給を受ける職員の間、改正後の規則第2条第2項又は第3条第2項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
3 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職に在職することとなつた職員及び福祉手当の支給を受けることとなつた職員(新基準日以後に新たに職員となつた者を除く。)の給料の調整額又は福祉手当については、給料の調整を行う職に在職することとなつた職員は、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。
4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職に在職することとなつた職員及び福祉手当の支給を受けることとなつた職員(新基準日以後に新たに職員となつた者に限る。)のうち、給料の調整を行う職に在職することとなつた職員は、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となつた日に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第2条第2項又は第3条第2項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となつた日に受ける職務の級及び号給の平成10年4月1日において適用される給料月額(以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第2条第2項又は第3条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額又は福祉手当は、改正後の規則第2条第2項又は第3条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職に在職している職員及び福祉手当の支給を受ける職員の間、改正後の規則第2条第2項又は第3条第2項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附則別表
平成15年1月1日から平成15年3月31日まで | 100分の100 |
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで | 100分の75 |
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで | 100分の50 |
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | 100分の25 |
附則(平成15年組合規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年4月1日(以下「改正後の基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職に在職していた職員の給料の調整額については、改正後の規則第2条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き給料の調整を行う職に在職している職員の間、改正後の規則第2条第2項の規定により算出した額に、改正後の基準日の前日においてその者が受けていた給料の調整額と改正後の基準日の前日においてその者に適用される給料表及び職務の級に応じて、改正前の規則の別表第2に掲げる基本額に2を乗じて得た額との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
3 改正後の基準日の前日において福祉手当の支給を受けていた職員の福祉手当については、改正後の規則第3条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き福祉手当の支給を受ける職員の間、改正後の規則第3条第2項に定める額に、改正後の基準日の前日においてその者が受けていた福祉手当と改正後の規則第3条第2項に定める額との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附則(平成15年組合規則第6号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年組合規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年組合規則第1号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年組合規則第1号)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
2 新潟県中越福祉事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する規則(昭和55年組合規則第4号)は、廃止する。
附則(平成18年組合規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 準用する見附市条例第14条の規定により給料の調整を行う職の職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与に関する規則第2条第2項による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額
(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となつた職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になつたとした場合に見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年見附市条例第2号)による改正前の見附市条例及びこれに基づく規則の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与に関する規則第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附則(平成19年組合規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年組合規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
附則(平成23年組合規則第2号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年組合規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年組合規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年組合規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年組合規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年組合規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年組合規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年組合規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年組合規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
給料の調整を行う職員の職 | 調整数 |
主査、主任、児童指導員、生活支援員、職業指導員及び保育士(主として夜間における施設入所支援及び障害児入所支援に従事する者)、看護師、准看護師 | 2 |
就労支援係に勤務する者、総括主査(主として夜間における施設入所支援及び障害児入所支援に従事する者)、支援業務係長、指導業務係長、発達支援係長、就労支援係長、地域支援係長 | 1 |
別表第2(第2条関係)
一般職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,600円 |
2級 | 8,500円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 10,600円 |
6級 | 11,200円 |
別表第3(第3条関係)
職員の区分 | 支給月額 |
介護員 | 12,000円 |
その他の職員 | 7,000円 |