○新潟県中越福祉事務組合職員の職名に関する規則

昭和54年3月1日

組合規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、新潟県中越福祉事務組合職員定数条例(昭和54年組合条例第1号)第3条の規定に基づき職員の職名について必要な事項を定めることを目的とする。

(職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

局長、寮長、園長、次長、副参事、所長、係長、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、総括主査、主査、主任、主事、児童指導員、生活支援員、職業指導員、ソーシャルワーカー、就労支援員、相談支援専門員、保育士、看護師、介護員、管理員

(法令等に基づく職名の併用)

第3条 職名に関し法令等に特別の定めがあるものについては、前条に規定する職名と法令に定める職名をあわせ用いることができる。

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、職名を附与されていたものについては、それぞれ別に辞令を用いないで、この規則により附与された職名とみなす。

(昭和57年組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。

(昭和58年組合規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年組合規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年組合規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年組合規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年組合規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成15年組合規則第2号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、職名を付与されていたものについては、それぞれ別に辞令を用いないで、この規則により付与された職名とみなす。

(平成16年組合規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年組合規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年組合規則第4号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年組合規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年組合規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年組合規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年組合規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

新潟県中越福祉事務組合職員の職名に関する規則

昭和54年3月1日 組合規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
昭和54年3月1日 組合規則第1号
昭和57年11月5日 組合規則第1号
昭和58年3月18日 組合規則第1号
平成3年3月4日 組合規則第1号
平成4年3月31日 組合規則第1号
平成8年3月29日 組合規則第1号
平成11年3月23日 組合規則第1号
平成14年3月27日 組合規則第1号
平成15年3月20日 組合規則第2号
平成16年3月19日 組合規則第1号
平成21年2月6日 組合規則第1号
平成21年11月6日 組合規則第4号
平成24年3月14日 組合規則第1号
平成26年3月25日 組合規則第1号
平成27年3月27日 組合規則第2号
令和4年3月31日 組合規則第1号