○新潟県中越福祉事務組合職員定数条例
昭和54年3月1日
組合条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき組合の職員で常時勤務に服する職員(6カ月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)の定数を定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 組合の職員 47人
(職員別職名)
第3条 前条の、職員別の職名については、管理者において別に規則で定める。
(定数外の職員)
第4条 第2条に掲げる職員のうち、次に掲げる者は、これを定数外とすることができる。
(1) 休職中の職員
(2) 育児休業中の職員
(3) 自己啓発等休業中の職員
(4) 配偶者同行休業中の職員
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年組合条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。
附則(昭和58年組合条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成30年組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年組合条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。