○新潟県中越福祉事務組合議会会議規則
昭和37年10月15日
制定
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は招集の当日開会定刻前に指定された場所に参集し、議長にその旨を通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は事故のため出席できないときは、その理由を付け当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、組合設立後最初に開かれる会議においてくじで定める。
2 辞職、失職等により退職した者の後任に新たに選出された議員の議席は、議長が定める。
(会期)
第4条 会期は毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は招集された日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第7条 議会の開閉は議長が宣告する。
(休会)
第8条 日曜日および休日は休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は議決で休会することができる。
3 議長が特に必要があると認めたときは、休会中でも会議を開くことができる。
4 地方自治法第114条第1項の規定による請求があつた場合のほか議会の議決があつたときは、議長は休会中でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第9条 開議、散会、延会、中止または休憩は議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前または散会、延会、中止もしくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第10条 開講時刻後相当の時間を経ても、なお定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は議員の退席を制止し、または議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中、定足数を欠くに至つたときは、議長は休憩または延会を宣告する。
第2章 議案および動議
(議案の提出)
第11条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、地方自治法第112条第2項の規定により2人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第12条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第13条 動議は、地方自治法またはこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第14条 修正の動議はその案をそなえ、あらかじめ議長に提出しなければならない。ただし、地方自治法第115条の2の規定による修正の動議には2人以上の発議者が連署しなければならない。
(先決動議の表決順序)
第15条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、異議があるときは討論を用いないで会議に諮つて決める。
(事件の撤回または訂正および動議の撤回)
第16条 会議の議題となつた事件を撤回し、または訂正しようとするときは議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件および動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
第3章 議事
(議題の宣言)
第17条 会議に付する事件を議題とするときは、議長はその旨を宣告する。
(一括議題)
第18条 議長は必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは討論を用いないで会議に諮つて定める。
(議案等の朗読)
第19条 議長は必要があると認めるときは、議題となつた事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明、質疑)
第20条 会議に付する事件は会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑を行なう。
2 提出者の説明は、議会の議決で省略することができる。
(討論および表決)
第21条 議長は質疑が終つたときは討論に付し、その終結の後表決に付する。
(議決事件の字句および数字等の整理)
第22条 議会は議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。
(議事の継続)
第23条 延会、中止または休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。
第4章 発言
(発言の場所)
第24条 発言はすべて議長の許可を得た後、登壇または議席で発言しなければならない。
(発言の方法)
第25条 会議において発言しようとする者は起立して「議長」と呼び、自己の番号を告げ、議長の許可を得なければならない。
2 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は先起立者と認めた者を指名する。
(討論の方法)
第26条 討論については、議長は最初に反対者を発言させ、次に賛成者および反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第27条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終つた後議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第28条 発言はすべて簡明にし、議題外にわたりまたはその範囲をこえてはならない。
2 議長は発言が前項の規定に反すると認めたときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
3 議員は質疑にあたつては、自己の意見を述べることができない。
(発言時間の制限)
第29条 議長は必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限につき異議があるときは、議長は討論を用いないで会議に諮つて決める。
(議事進行に関する発言)
第30条 議事進行に関する発言は議題に直接関係のあるもの、または直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第31条 延会、中止または休憩のため発言が終らなかつた議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑討論の省略または終結)
第32条 質疑または討論が終つたとき議長はその終結を宣告する。
2 質疑または討論が続出して容易に終結しないときは、議員は質疑または討論省略の動議を提出することができる。
3 議員は特に必要があると認めるときは、質疑または討論省略の動議を提出することができる。
4 質疑もしくは討論終結の動議または質疑もしくは討論省略の動議については、議長は討論を用いないで会議に諮つて決める。
(選挙および表決時の発言時間)
第33条 選挙および表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙および表決の方法についてはこの限りでない。
第5章 表決
(表決問題の宣告)
第34条 議長は表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第35条 表決宣告の際、議場にいない議員は表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第36条 表決には条件を付けることができない。
(起立による表決)
第37条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定し難いとき、または議長の宣告に対して異議があるときは記名または無記名投票で表決をとらなければならない。
(記名または無記名の投票の決定)
第38条 議長が必要があると認めるときまたは2人以上から要求があるときは、記名または無記名の投票で表決をとる。
2 前項の場合において同時に記名投票と無記名投票の要求があつたときは、議長は無記名投票により決める。
(投票による表決)
第39条 投票による表決を行なう場合には問題を可とするものは「可」、否とするものは、「否」と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合には議員の氏名を併記しなければならない。
(表決の訂正)
第40条 議員は自己の表決の訂正を求めることはできない。
(簡易表決)
第41条 議長は問題について異議の有無を会議に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、起立の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第42条 同一の議題について議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決について異議があるときは議長は討論を用いないで会議に諮つて決める。
2 修正案がすべき否決されたときは、原案について表決をとる。
第6章 規律
(議事妨害の禁止)
第43条 何人も会議中はみだりに発言し、または騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第44条 議員は会議中は、みだりに議席を離れてはならない。
(議長の秩序保持権)
第45条 すべて規律に関する問題は議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは討論を用いないで会議に諮つて決める。
第7章 会議録
(会議録の記載事項)
第46条 会議録には議事のほか開会および閉会の年月日、出席・欠席議員の氏名ならびに選挙その他議長において必要と認める事項を記載しなければならない。
(会議録署名者)
第47条 会議録に署名する議員は2人以上とし、議長が会議において指名する。
第8章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第48条 この規則の疑義は議長が決する。ただし、異議があるときは会議に諮つて決する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年組合議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。