○新潟県中越福祉事務組合議会定例会招集に関する規則
昭和52年10月25日
組合規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による定例会を招集すべき時期を次のように定める。ただし、その月に招集することができないときは、その翌月に招集する。
2月 10月
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。
○新潟県中越福祉事務組合議会定例会招集に関する規則
昭和52年10月25日
組合規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による定例会を招集すべき時期を次のように定める。ただし、その月に招集することができないときは、その翌月に招集する。
2月 10月
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。