○新潟県中越福祉事務組合議会定例会条例
昭和52年10月25日
組合条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による新潟県中越福祉事務組合議会定例会の招集回数は年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年組合条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。
○新潟県中越福祉事務組合議会定例会条例
昭和52年10月25日
組合条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による新潟県中越福祉事務組合議会定例会の招集回数は年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年組合条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。