○新潟県中越福祉事務組合公告式条例

昭和46年2月27日

組合条例第4号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文および年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行なう。

見附市役所掲示場

(規則の公布)

第3条 前条の規定は規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日および管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めない事項については、規則をもつて別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。

新潟県中越福祉事務組合公告式条例

昭和46年2月27日 組合条例第4号

(昭和57年11月5日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
昭和46年2月27日 組合条例第4号
昭和57年11月5日 組合条例第6号