○見附市青少年育成センター運営委員会会議規則
昭和58年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市青少年育成センター設置条例(昭和58年見附市条例第7号)第9条の規定に基づき、見附市青少年育成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の会議の運営の基本的事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 運営委員会の会議は、所長が招集し、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
2 運営委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会議の議長は、その都度、出席委員のうちから選出する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会議の議決で定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。