○見附市青少年育成センター運営委員会会議規則

昭和58年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市青少年育成センター設置条例(昭和58年見附市条例第7号)第9条の規定に基づき、見附市青少年育成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の会議の運営の基本的事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 運営委員会の会議は、所長が招集し、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

2 運営委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会議の議長は、その都度、出席委員のうちから選出する。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会議の議決で定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

見附市青少年育成センター運営委員会会議規則

昭和58年3月31日 規則第8号

(平成25年8月29日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月31日 規則第8号
平成12年3月30日 教育委員会規則第13号
平成25年8月29日 教育委員会規則第9号