○見附市青少年育成センター設置条例
昭和58年3月31日
条例第7号
(目的及び設置)
第1条 青少年の健全育成を総合的に推進するため、見附市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)を見附市学校町2丁目7番9号に設置する。
(業務)
第2条 育成センターは、前条の目的達成のため、関係機関及び関係団体の協力を得て、次に掲げる業務を行う。
(1) 青少年の健全育成の推進
(2) いじめ、不登校対策の推進
(3) 非行の早期発見とその生活指導
(4) 青少年に関する相談
(5) その他目的達成に必要な業務
(職員)
第3条 育成センターに所長及びその他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 育成センターを適正かつ円滑に運営するため、見附市青少年育成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員は、10人以内をもつて組織し、関係行政機関、関係団体及び知識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 運営委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第6条 運営委員がその職務を行うため必要な報酬は、「見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例」(昭和32年見附市条例第4号)を準用する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、育成センターの管理及び運営に必要なことは、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第15号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第20号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に従前の規定により任命を受けている者は、この条例による改正後の規定により任命を受けたものとみなす。
附則(平成15年条例第23号)抄
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成16年教育委員会規則第2号で平成16年7月1日から施行)
附則(平成17年条例第27号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。