○見附市総合体育施設条例

昭和50年6月25日

条例第19号

(設置)

第1条 市民の体位の向上及び健康の増進をはかり、文化生活の向上に資するため見附市総合体育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

見附市総合体育館

見附市月見台1丁目9番1号

見附市今町地区体育館

見附市今町5丁目37番33号

見附市市民プール

見附市月見台1丁目9番1号

見附市市民相撲場

見附市月見台1丁目9番1号

見附市市民弓道場

見附市月見台1丁目9番1号

見附市北谷スポーツ広場

見附市名木野町5320番地

見附市市民野球場

見附市片桐町500番地

見附市上北谷運動広場

見附市神保町609番地1

(事業)

第3条 施設においては、次に掲げる事業を行う。

(1) スポーツに関する教室、講座及び競技会等の開催に関すること。

(2) スポーツに関する情報の収集、整理及び提供に関すること。

(3) スポーツに関する相談に関すること。

(4) 施設の利用に関すること。

(5) スポーツ振興に資する事業を行う機関及び団体との連携及び協力に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開設期間)

第4条 施設の開設期間は、別表1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(開設時間)

第5条 施設の開設時間は、別表2のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、取り消すときも同様とする。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、施設の使用が次のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公安を害し、風紀を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設及び付属物等を毀損するおそれがあると認めたとき。

(3) その他、市長が施設の管理上不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずること(以下「使用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 第6条第1項の許可を受けた者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 前条の規定に該当するに至つたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 使用者が不正の手段によつて許可を受けたとき。

(5) 災害その他の事故により、体育施設等を使用することができなくなつたとき。

(使用料)

第9条 施設の使用者(以下「使用者」という。)は、当該施設の使用開始前に別表3に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用開始の日以後にその全部または一部を納付することができる。

2 公職選挙法第161条の規定により、公職の候補者が選挙運動のため公営施設として個人演説会開催に使用する場合において、候補者が納付すべき費用の額は、前項の規定にかかわらず、見附市選挙管理委員会の承認を得て市長が別に定める。

(使用料の還付)

第10条 納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第12条 市長は、使用者が建物、設備及び器具等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償させることができる。

(指定管理者による管理)

第13条 第2条に掲げる施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者に管理を行わせる場合には、指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第1条の目的を達成するために必要な業務

(2) 体育施設の使用の許可及び使用許可の取消し等に関する業務

(3) 体育施設の維持管理に関する業務

(4) 開設期間又は開設時間の変更に関する業務。ただし、開設期間又は開設時間を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関し、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合には、使用の許可を受けた者は、使用料に代わり、体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

2 利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

3 利用料金の額は、別表3に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 規則で定める事由に該当すると指定管理者が認めるときは、利用料金を減免することができる。

5 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める事由に該当すると指定管理者が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(秘密を守る義務)

第16条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(個人情報の管理)

第17条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び見附市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年見附市条例第18号)に基づき、個人情報を適正に管理しなければならない。

(委任)

第18条 この条例で定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

2 見附市総合体育館条例(昭和46年見附市条例第14号)及び見附市市民プール条例(昭和48年見附市条例第6号)は廃止する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和55年条例第25号)

この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和56年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第31号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、平成18年7月1日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の見附市総合体育施設条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年条例第35号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

施設名

開設期間

見附市総合体育館

1月4日から12月29日まで

見附市今町地区体育館

1月4日から12月29日まで

見附市市民プール

7月1日から8月31日まで

見附市市民相撲場

1月4日から12月29日まで

見附市市民弓道場

1月4日から12月29日まで

見附市北谷スポーツ広場

4月1日から11月15日まで

見附市市民野球場

4月1日から11月15日まで

見附市上北谷運動広場

4月1日から11月15日まで

別表2(第5条関係)

施設名

開設時間

備考

見附市総合体育館

午前9時から午後10時まで

 

見附市今町地区体育館

午前9時から午後10時まで

 

見附市市民プール

午前10時から午後7時まで

ナイターについては別に定める。

見附市市民相撲場

午前9時から午後10時まで

 

見附市市民弓道場

午前9時から午後10時まで

 

見附市北谷スポーツ広場

午前9時から午後10時まで

 

見附市市民野球場

午前5時から午後9時まで

 

見附市上北谷運動広場

午前5時から日没まで

 

別表3(第9条、第15条関係)

(1) 専用使用

区分

単位

金額

総合体育館

競技場

全面使用

1時間

2,000円

1/2面使用

1,000円

1/8面使用

250円

練習室

1室につき1時間

400円

今町地区体育館

競技場

全面使用

1時間

1,500円

1/2面使用

750円

1/6面使用

250円

ミーティングルーム

1室につき1時間

200円

市民相撲場

競技場

1時間

400円

照明設備

300円

市民弓道場

競技場

1時間

400円

照明設備

300円

北谷スポーツ広場

コート

1時間

1,000円

照明設備

1時間

1,500円

市民野球場

グラウンド

1面につき1時間

1,000円

照明設備

1時間

1,000円

上北谷運動広場

1面につき1時間

300円

備考

1 営利、営業又は宣伝以外の目的で使用する場合において、使用者が見附市、長岡地域定住自立圏を構成する市町(見附市を除く。)又は三条市に住所を有する個人又は所在地を有する団体でないときは、本表に定める金額の2倍に相当する額とする。

2 営利、営業又は宣伝の目的で使用する場合は、本表に定める金額の4倍に相当する額とする。

3 冷暖房設備を使用する場合は、本表に定める金額(増額された場合は、増額後の金額)にその10分の3に相当する額を加える。

(2) 個人使用

区分

単位

金額

市民プール

大人

1人につき1回

200円

高齢者・高校生

100円

小・中学生

50円

総合体育館トレーニング室

大人

1人につき1回

200円

高齢者・高校生

100円

定期券による使用

大人

1人につき3月

2,000円

1人につき6月

4,000円

1人につき1年

6,000円

高齢者・高校生

1人につき3月

1,000円

1人につき6月

2,000円

1人につき1年

3,000円

備考

1 市民プールの使用については、次のとおりとする。

(1) 金額を無料とする者

就学前の者、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者で、中学生以下の者

(2) 金額を半額とする者

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者で高校生以上の者、身体障害者手帳等の交付を受けた者に付き添う者(身体障害者等1人につき1人とする。)

2 「高齢者」とは、満65歳以上の者をいう。

3 使用者が見附市、長岡地域定住自立圏を構成する市町(見附市を除く。)又は三条市に住所を有する個人又は所在地を有する団体でないときは、本表に定める金額の2倍に相当する額とする。

見附市総合体育施設条例

昭和50年6月25日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年6月25日 条例第19号
昭和53年2月20日 条例第3号
昭和55年7月2日 条例第25号
昭和56年10月1日 条例第20号
昭和57年6月23日 条例第19号
昭和58年10月1日 条例第31号
昭和59年9月28日 条例第22号
昭和61年12月25日 条例第42号
平成2年3月26日 条例第14号
平成18年3月22日 条例第25号
平成20年6月18日 条例第28号
平成20年9月24日 条例第35号
平成22年3月18日 条例第13号
平成24年3月22日 条例第9号
平成29年3月22日 条例第10号
令和4年12月20日 条例第18号