○見附市教育施設建設基金条例

昭和41年3月30日

条例第5号

(設置の目的)

第1条 見附市の学校教育施設、社会教育施設及び社会体育施設の建設事業の財源に充てるため、見附市教育施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 教育施設建設事業の財源に充てるため必要を生じたときは、基金の全部又は、一部を処分することができる。ただし、当該基金のうち、文部科学大臣の承認を得て行った見附市学校給食センターの財産処分(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に規定する財産の処分をいう。)に伴い、同法第7条第2項に規定する条件に基づき国に納付すべき金額に相当する金額を積み立てた部分については、見附市立の小学校、中学校、特別支援学校及び学校給食センターの建設事業の財源に充てるものとする。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第44号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成5年条例第12号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

見附市教育施設建設基金条例

昭和41年3月30日 条例第5号

(平成31年3月20日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年3月30日 条例第5号
昭和43年3月27日 条例第44号
平成5年3月23日 条例第12号
平成31年3月20日 条例第5号