○見附市立学校評議員設置要綱

平成13年2月27日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、見附市立学校管理運営に関する規則(平成8年見附市教育委員会規則第5号)第29条の3に規定する学校評議員(以下「評議員」という。)に関する基本的事項を定めることを目的とする。

(役割)

第2条 評議員は、校長の求めに応じ、次の事項について意見を述べるものとする。

(1) 学校の教育目標や教育活動に関すること。

(2) 学校、家庭、地域社会の連携に関すること。

(3) 学校の教育活動その他の学校運営の状況についての評価に関すること。

(4) その他、校長が必要と認める事項に関すること。

(委嘱)

第3条 評議員は、当該校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有する者の中から、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

(定数)

第4条 評議員の定数は、若干名とする。

(任期)

第5条 評議員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 評議員に欠員が生じた場合は、これを補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第6条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。評議員を退いた後も同様とする。

(会議)

第7条 校長は、必要に応じて、評議員を招集し、会議をもつことができる。

(評議員制度の広報)

第8条 校長は、保護者や地域住民に対し、評議員の活動状況や評価結果を知らせるよう努めるものとする。

(報告)

第9条 校長は、評議員から聴取した意見などを教育委員会へ報告しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第10条 学校評議員は無報酬とし、費用弁償を行わない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年教委告示第3号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委告示第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

見附市立学校評議員設置要綱

平成13年2月27日 教育委員会告示第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年2月27日 教育委員会告示第3号
平成20年2月27日 教育委員会告示第3号
平成22年3月18日 教育委員会告示第3号