○見附市学校災害補償規則
平成6年3月29日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、見附市(以下「甲」という)が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合または傷害により入院した場合の補償について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 「学校」とは、次の各号に該当するものをいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校、中学校、特別支援学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所
2 「学校の管理下」とは、日本スポーツ振興センターの規定に準拠し、次に掲げる各号に該当する場合をいう。
(1) 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業または保育所の保育を受けているとき。
(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導をうけているとき。
(3) 休憩時間中に学校にあるとき、その他校長の指示または承認に基づいて学校にあるとき。
(補償対象者)
第3条 甲は、自己が設置する学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする)を生じた場合または入院した場合、当該学校の管理下にある者またはその者の相続人(以下「被災者」という)に対し、この「学校災害補償規則」に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、次に掲げるものを含むものとする。
(1) 身体外部から、有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸入または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸入または摂取した結果生ずる中毒症状を除く)。
(2) 日射または熱射による身体の障害
(補償金額と補償基準)
第4条 甲は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第5条 甲は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、学校の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合または入院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意
(2) この「学校災害補償規則」に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。
(3) 被災者の自殺行為または犯罪行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病または失神喪失
(5) 被災者の妊娠または流産
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動またはこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火もしくは津波またはこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)もしくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性、その他有害な特性もしくはこれらの特性による事故またはこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射または放射能汚染
(1) 甲の業務に従事中の甲の使用人(甲が、甲の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償またはこれに準ずる補償を受ける者を含む)。
(準用規則)
第7条 この規則に定めていない事実については、「全国市長会学校災害賠償補償保険特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「学校管理下災害補償特約条項」ならびに「入院医療補償金および通院補償保険金の支払いに関する特約条項」の規定を準用する。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
給付表
区分 | 給付額 |
死亡給付金 | 2,000,000円 |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより 2,000,000円~60,000円 |
医療補償給付金 | 入院日数1日以上15日まで 10,000円 |
入院日数16日以上30日まで 20,000円 | |
入院日数31日以上60日まで 30,000円 | |
入院日数61日以上90日まで 40,000円 | |
入院日数91日以上 50,000円 |