○見附小学校学校図書購入事業基金条例

昭和60年8月10日

条例第25号

(設置)

第1条 見附市立見附小学校の学校図書館の充実を図るため、見附小学校学校図書購入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は1,000万円とする。

2 基金は、指定寄付金及びその他の収入をもつて積立てるものとする。

3 基金に追加して積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、見附小学校の学校図書館の図書及び図書保管設備(以下「図書等」という。)の購入費に充てるものとする。ただし、特に必要あるときは、図書等の購入に充てず基金に積立てすることができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的達成のため運用上必要があるときは、その一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

見附小学校学校図書購入事業基金条例

昭和60年8月10日 条例第25号

(昭和60年8月10日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年8月10日 条例第25号