○見附市奨学金基金条例
昭和40年4月1日
条例第4号
(設置の目的)
第1条 この条例は、教育の機会均等を図るため、学業にすぐれ、かつ、心身共に健全な学生であつて、経済的理由により修学困難な者に対し奨学金を貸付けするため、見附市奨学金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(益金の処理)
第4条 この基金から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第42号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第12号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第18号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第17号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。