○見附市嘱託指導主事の設置に関する規則

平成13年2月27日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 幼児の健全育成及び学校教育の振興や家庭、地域社会の教育的役割・連携の充実を図るため嘱託指導主事を配置する。

(身分)

第2条 嘱託指導主事は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 嘱託指導主事は、幼児教育並びに学校教育に関する専門的事項及び連携に関して指導助言を行うものとする。

(任用)

第4条 嘱託指導主事は、教育一般に関して豊かな識見を有する者のうちから、教育委員会が任用する。

(定数)

第5条 嘱託指導主事の定数は、若干名とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 嘱託指導主事の報酬及び費用弁償については、見附市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年見附市条例第22号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

見附市嘱託指導主事の設置に関する規則

平成13年2月27日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年2月27日 教育委員会規則第1号
平成20年3月28日 教育委員会規則第6号
令和2年3月27日 教育委員会規則第4号