○見附市教育支援センター設置規則

平成5年5月26日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 市は、不登校等学校生活に適応できない児童生徒に対し、一定期間、カウンセリング、学習支援、集団生活への適応指導、体験活動等を、組織的かつ計画的に実施することにより、不登校児童生徒の学校生活への復帰及び将来を見据えた社会的自立を支援する多様な教育機会を確保するため、見附市教育支援センター(以下、「教育支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

見附市教育支援センター(すこやかルーム)

見附市学校町2丁目7番9号

2 教育支援センター(すこやかルーム)の別室として、見附市ふるさとセンター条例(平成24年見附市条例第20号)に規定するふるさとセンターのうち、公民館と併設するふるさとセンター内に、ふるさと教育支援センター(すこやかルーム別室)を設置する。

(事業内容)

第3条 教育支援センターの事業内容は、次のとおりとする。

(1) 入級前指導に関すること。

(2) 支援計画の作成に関すること。

(3) 入級児童生徒の支援に関すること。

(4) 入級児童生徒の保護者及び学校との相談に関すること。

(5) 自宅や学校外の施設で学ぶ児童生徒の訪問教育支援に関すること。

(6) 関係機関等との連携に関すること。

(職員)

第4条 教育支援センターに支援員を置く。ただし、必要によりその他の職員を置くことができる。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第5条 支援員は、教育一般に関して豊かな識見を有する者のうちから教員委員会が任用する。

(定数)

第6条 支援員の定数は、若干名とする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 支援員の報酬及び費用弁償については、見附市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年見附市条例第22号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、教育支援センターの管理運営に関する必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成13年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市不登校児童生徒適応指導教室設置規則の規定は、令和6年2月1日から適用する。

見附市教育支援センター設置規則

平成5年5月26日 教育委員会規則第6号

(令和6年6月7日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年5月26日 教育委員会規則第6号
平成13年8月24日 教育委員会規則第6号
平成22年3月18日 教育委員会規則第3号
令和2年3月27日 教育委員会規則第4号
令和6年6月7日 教育委員会規則第4号