○見附市教育委員会教育長事務委任規程
平成9年3月26日
教育委員会告示第12号
(目的)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育長は、新潟県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年新潟県条例第72号)により教育委員会が処理することとなつた事務(同条例別表の1及び2の項に掲げる事務に限る。)を学校長に委任する。
(共同実施組織の責任者の専決事項)
第3条 見附市立学校管理運営に関する規則第29条の5に規定する共同実施組織の責任者は、前条の学校長が処理すべき事項を専決処理することができる。ただし、総括事務主幹及び事務主幹の職にあるべきものに限る。
(その他)
第4条 学校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指揮を受けなければならない。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委告示第11号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委告示第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委告示第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委告示第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委告示第5号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。