○見附市学校給食センター設置条例
昭和54年11月26日
条例第26号
(目的)
第1条 見附市立小学校及び中学校(見附市教育委員会が指定する学校を除く。)において実施される学校給食の調理等の業務を一括処理する施設として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、見附市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食センターは、見附市新潟町1537番地1に置く。
(管理)
第3条 給食センターは、見附市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 給食センターの運営を適正かつ円滑にするため教育委員会に見附市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員は20人以内とし、教育委員会が委嘱する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。