○見附市教育委員会等公印規程

昭和44年12月15日

教育委員会告示第17号

(目的)

第1条 見附市教育委員会の公印は、別に定めるものを除くほかこの規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 庁印

 教育委員会印

 市立学校印

 保育園印

(2) 職印

 教育長印

 教育長職務代理者印

 課長印

 給食センター長印

 青少年育成センター所長印

 市立学校長印

 保育園長印

(3) その他の印

 教育委員会印(保護児童世帯票等専用認印)

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、保管責任者等については、別表第1のとおりとし、ひな型については別表第2の定めるところによる。

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、教育総務課長が総括し、次のことについて公印登録台帳(別記第1号様式)を備えつけ常にその経過などを明らかにしておかなければならない。

(1) 公印の登録

(2) 公印の管守

(3) 公印の新調および改刻

(4) 公印の廃棄処分

(5) その他公印に関し必要な事項

(公印の保管責任者の義務)

第5条 公印の保管責任者は、公印を慎重に取扱いその保管にあたつては、次の事項を守らなければならない。

(1) 公印は錠付きの堅固な容器に納めておくこと。

(2) 公印の盗難または、不正使用等の事故のないよう努めること。

(3) 公印は常に鮮明にしておくこと。

(公印の新調、改刻または廃止)

第6条 公印を新調、改刻または廃止しようとするときは、公印新調(改刻)要求書(別記第2号様式)または公印廃止要求書(別記第3号様式)を教育総務課長に提出しなければならない。

2 教育総務課長は、前項の要求書の提出があつたときは、内容を審査のうえ教育長の決裁を受けなければならない。

(公印の告示)

第7条 教育総務課長は、公印を新調、改刻または廃止したときは、その名称、印影等を告示しなければならない。

(公印の事故)

第8条 保管責任者は、自己の保管する公印について紛失その他の事情による事故があつたときは、すみやかに公印事故届(別記第4号様式)を教育総務課長に提出しなければならない。

(刻印の特例)

第9条 昭和45年1月1日以降新調(磨滅による新調を含む。)する公印については特に、教育長の承認を得たもののほか別表第2の規定にかかわらず左横書きに刻印するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製した公印とみなす。

(昭和46年教委告示第7号)

この規程は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和49年教委告示第8号)

この規程は、昭和49年4月1日より施行する。

(昭和54年教委告示第10号)

この規程は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和58年教委告示第3号)

この規程は、昭和58年7月22日から施行する。

(平成5年教委告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年教委告示第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委告示第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委告示第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委告示第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(見附市教育委員会等公印規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この告示による改正後の見附市教育委員会等公印規程の規定は適用せず、改正前の見附市教育委員会等公印規程の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年教委告示第15号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

庁印

公印の名称

ひな型番号

書体

寸法

(ミリメートル)

印材

使用区分

保管責任者

個数

新潟県見附市教育委員会印

1

てん書

方 23

委員会名をもってする公文書用

教育総務課長

1

新潟県見附市立学校印

2

方 23

卒業証書用

学校長

13

新潟県見附市立保育園印

3

方 30

保育園名をもってする公文書用

各保育園長

4

職印

公印の名称

ひな型番号

書体

寸法

(ミリメートル)

印材

使用区分

保管責任者

個数

新潟県見附市教育長印

1

てん書

方 18

教育長名をもってする公文書

教育総務課長

1

新潟県見附市教育長職務代理者印

2

方 18

教育長職務代理者が執務のとき教育長印に準じて使用する

1

見附市教育委員会課長印

3

方 18

課長名をもってする公文書

教育総務課長

1

見附市学校給食センター所長印

4

方 18

給食センター所長名をもってする公文書

給食センター所長

1

見附市青少年育成センター所長印

5

方 18

青少年育成センター所長名をもってする公文書

青少年育成センター所長

1

新潟県見附市立学校長印

6

方 18

学校長名をもって発する文書

学校長

13

新潟県見附市立保育園長印

7

方 20

保育園長名をもってする公文書用

各保育園長

各1

その他の印

公印の名称

ひな型番号

書体

寸法

(ミリメートル)

印材

使用区分

保管責任者

個数

見附市教育委員会

1

れい書

円径 12

保護児童世帯票等専用認印

教育総務課長

1

別表第2

庁印

1

2

3

画像

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職印

1

2

3

4

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5

6

7


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その他の印

1

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見附市教育委員会等公印規程

昭和44年12月15日 教育委員会告示第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年12月15日 教育委員会告示第17号
昭和46年6月16日 教育委員会告示第7号
昭和49年3月26日 教育委員会告示第8号
昭和54年12月12日 教育委員会告示第10号
昭和58年7月22日 教育委員会告示第3号
平成5年4月16日 教育委員会告示第1号
平成14年3月28日 教育委員会告示第1号
平成16年3月27日 教育委員会告示第3号
平成18年3月27日 教育委員会告示第4号
平成19年3月27日 教育委員会告示第3号
平成27年3月27日 教育委員会告示第5号
令和5年3月31日 教育委員会告示第15号