○見附市教育委員会職員服務規程
平成12年3月30日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、見附市教育委員会に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の服務については、見附市職員服務規程(平成12年見附市訓令第5号)の例による。
(実施細目)
第3条 この規程の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
3 この規程施行の際現に保有する旧処務規程の規定による用紙は、当分の間使用することができる。