○見附市教育委員会事務決裁規程
平成12年3月30日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、教育長の権限に属する事務及び市長から委任された事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 決裁権者が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(2) 決裁権者 教育長及び専決権限を有する者をいう。
(3) 専決 教育長の権限に属する事務及び市長から委任された事務のうち、あらかじめ定められた事務を常時教育長に代わって決裁することをいう。
(4) 代決 決裁権者が不在のとき、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(5) 不在 決裁権者が、旅行、休暇その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。
(6) 課長 見附市教育委員会組織規則(平成12年見附市教育委員会規則第3号。以下「組織規則」という。)第5条第1項及び第2項に規定する教育部長、課長、センター所長及び館長をいう。
(7) 課長補佐 組織規則第5条第3項に規定する課長補佐及び次長をいう。
(8) 施設長 組織規則第5条第3項に規定する館長をいう。
(9) 係長 組織規則第5条第4項に規定する係長をいう。
2 施設長は、課長が専決できる事項のうち、当該機関が分掌する事務の重要な事項に関するものを除いた事項について専決することができる。
(専決の制限)
第5条 専決権限を有する者は、この規程に定める専決事項であっても異例又は紛議、論争のあるもの若しくは将来市の義務負担となる事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(教育長決裁事項の代決)
第6条 教育長が不在のときは、教育総務課長がその事務を代決する。
2 教育長及び教育総務課長がともに不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
(課長専決事項の代決)
第7条 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。
2 課長及び課長補佐がともに不在のときは、その事務を担当する係長がその事務を代決する。
(施設長専決事項の代決)
第8条 施設長が不在のときは、当該施設の係長がその事務を代決する。
(代決後の処理)
第10条 代決をした事項については、軽易な事項を除き、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委訓令第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委訓令第1号)
この規程は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委訓令第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
共通事務に係る専決権限事項
項目 | 決裁責任者 | ||
課長 | 施設長 | 係長 | |
1 服務に関する事項 |
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ア 職員の旅行命令(自家用車公務使用を含む。) |
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(1) 課長の市内旅行 | ○ |
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(2) 課長を除く職員の県内旅行(宿泊)及び県外旅行 | ○ |
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(3) 課長を除く職員の県内旅行(日帰り)及び市内旅行 | ○ | 所属職員 |
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イ 課長を除く職員の年次休暇及び夏季休暇の承認 | ○ | 所属職員 |
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ウ 職員の時間外勤務及び休日勤務等の命令 | ○ | 所属職員 |
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エ 週休日の振替え、勤務時間の割振り変更及び休日の代休日の指定 | ○ | 施設長以下 |
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オ 所属職員の事務分担の決定 | ○ | ○ |
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2 庶務に関する事項 |
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ア 定例又は軽易な照会、回答、申請、届出及び報告の処理 | ○ | ○ |
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イ 定例又は軽易な通知、許可、認可及び復命の処理 | ○ | ○ |
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ウ 公簿又は公図の閲覧許可及び公簿、公文書又は届出書の謄抄本及び証明書の発行 | ○ |
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エ 情報公開の可否の決定 | ○ |
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オ 保存年限の経過した所管する文書の廃棄 | ○ | ○ |
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カ 所管する施設等の管理 |
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(1) 休開館日の臨時変更 | ○ | ○ |
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(2) 開閉館時間の臨時変更 | ○ | ○ |
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(3) その他の維持管理 | ○ | ○ |
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キ 所管する施設等の使用許可 | ○ | 無料のもの |
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ク 所管する自動車の維持管理 | ○ | ○ |
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ケ 財産の取得又は処分による権利の保存、移転、変更、消滅その他必要な登記の嘱託 | ○ |
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コ 工事の中止及び解除命令 | ○ |
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サ 所属職員の被服の貸与 | ○ |
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別表第2(第3条、第4条関係)
個別事務に係る専決権限事項
教育総務課
項目 | 決裁責任者 | ||
課長 | 施設長 | 係長 | |
1 服務に関する事項 |
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ア 課長の休暇及び職務に専念する義務の免除の承認 | 3日以内 |
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イ 課長を除く職員の休暇(年次休暇及び夏季休暇は除く。)及び職務に専念する義務の免除の承認 | 5日以内 |
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2 庶務に関する事項 |
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ア 定例的な告示及び依頼された事件の公告掲示 | ○ |
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イ 所管に属する学校予算の配分計画 | ○ |
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学校教育課
項目 | 決裁責任者 | ||
課長 | 施設長 | 係長 | |
1 定例かつ軽易な教職員の管理及び指導に関する事項 | ○ |
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2 定例かつ軽易な学事に関する事項 | ○ | ||
3 定例かつ軽易な教育センター事業に関する事項 | ○ | ||
4 庶務に関する事項 | ○ | ||
ア 所管に属する学校予算の配分計画 | ○ |
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こども課
項目 | 決裁責任者 | ||
課長 | 施設長 | 係長 | |
1 保育園の退園に関する事項 | ○ |
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2 保育計画の立案及び実施に関する事項 |
| 保育園長 |
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3 ひとり親家庭等医療費助成に関する事項 | ○ |
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4 母子保健に関する事項 |
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(1) 母子衛生の指導 | ○ |
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(2) 母子手帳の交付 | ○ |
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(3) 乳幼児の医療費の請求受理及び支給 | ○ |
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5 予防接種の実施 | ○ |
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6 児童手当に関する事項 |
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(1) 申請、届出の受付及び処理 | ○ |
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(2) 統計及び報告 | ○ |
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7 児童扶養手当の認定、支給及び不正利得の徴収額の決定 | ○ |
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学校給食センター
項目 | 決裁責任者 | |
所長 | 係長 | |
1 定例かつ軽易な学校給食の運営に関する事項 | ○ |
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