○見附市教育委員会会議傍聴規則
平成13年10月1日
教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、傍聴人の守るべき事項について定めることを目的とする。
(傍聴の許可)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴をすることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 危険物又は会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害となるような行為をしないこと。
(4) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(5) 前各号のほか、傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第5条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱す恐れがあると認めたときは、退場を命ずることができる。
(その他の制限又は禁止)
第6条 前各条に定めるもののほか、教育長が必要と認めるときは、傍聴を制し、又は禁止することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 見附市教育委員会傍聴人規則(昭和27年教育委員会公布)は、廃止する。
附則(平成27年教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条による改正後の見附市教育委員会会議規則の規定、第4条による改正後の見附市教育委員会傍聴規則の規定及び第5条による改正後の見附市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則の規定は適用せず、第3条による改正前の見附市教育委員会会議規則の規定、第4条による改正前の見附市教育委員会傍聴規則の規定及び第5条による改正前の見附市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。