○見附市火災予防条例に基づく必要な知識及び技能を有する者等の指定に関する規程
平成4年3月5日
告示第65号
(目的)
第1条 この規程は、見附市火災予防条例(昭和37年見附市条例第9号。以下「条例」という。)第3条第2項第3号、第11条第1項第9号、第16条第1項、第18条第1項第13号及び第23条第1項の規定に基づき、消防長が指定する必要な知識及び技能を有する者等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 液体燃料を使用する設備にあつては、次に掲げる者とする。
ア 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者(石油燃焼機器点検整備士)
イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
(2) 電気を熱源とする設備にあつては、次に掲げる者とする。
ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
(3) 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(4) 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了したもの(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(5) 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
第4条 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者(石油燃焼機器点検整備士)又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(避雷設備の指定)
第5条 条例第16条第1項の規定による避雷設備は、日本産業規格A4201―1981とする。
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場に設けられている舞台部及び客席
(2) 旅館、ホテル、飲食店、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するものに設けられている舞台部
(3) 百貨店又は展示場。ただし、火災予防上必要な設備を備えた部分については、この限りでない。
(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲
附則
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
2 喫煙または裸火の使用禁止場所の指定等に関する規程(昭和39年見附市告示第36号)は、廃止する。
附則(平成13年告示第21号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第110号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第9号)
この規程は、公布の日から施行する。