○見附市消防警戒区域立入許可規則
昭和30年12月3日
規則第15号
第1条 消防法施行規則(昭和36年4月1日自治省令第6号)第48条第7号の規定による消防警戒区域立入許可の証票に関しては、この規則に定めるところによる。
第2条 前条の消防警戒区域とは火災及びその他の災害において設定する境界線をいう。
第3条 立入許可証は、消防警戒区域内に立ち入ることを消防長が適当と認める者に対してこれを交付する。
第4条 立入許可証の交付を受けようとするときは、その事由(第2号様式)を詳記し消防長に申請しなければならない。
前項の許可有効期間は、第3条により交付を受ける職務に在職の間とする。
第6条 削除
第7条 立入許可証交付者名簿は別記第3号様式の通りとする。
第8条 立入許可証を紛失したときは、速かにその旨消防長に届出て再交付の申請をしなければならない。
再交付の申請は第4条の規定を準用する。
第9条 立入許可証を所持する理由の消滅したとき又は必要のなくなつたときは、速やかにこれを返納しなければならない。
附則
この規則は公布の日からこれを施行する。
附則(昭和39年規則第7号)
この規則は、公布の日からこれを施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(平成14年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成14年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。