○消防法等施行に関する規則
昭和35年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)並びに、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)の施行に関し必要な事項並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)の規定に基づく事務の実施について、必要な手続き等を定めるものとする。
(仮貯蔵並びに仮取扱)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵並びに仮取扱いの承認を受けようとするものは、別記様式第1による申請書正副2通を消防長に申請しなければならない。
(特例の申請)
第4条 政令第23条の規定の適用を受けようとする者は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請の際に、危険物製造所等特例適用申請書(別記様式第5)を、消防長に提出しなければならない。
2 消防長は前項の申請書の提出があつた場合においてその内容を審査し、基準の特例を適用しても支障がないと認めるときは、法第11条第2項の許可を与えるものとする。
(申請の取下げ)
第5条 法第11条第1項の規定に基づく申請を取り下げようとする者は、危険物製造所等許可申請取下げ届出書(別記様式第6)を、消防長に提出しなければならない。
2 許可を受けた事項を取りやめることにより、前項の届出をしようとする者は、許可証を当該届出書に添付しなければならない。
(軽微な変更の届出)
第6条 法第11条第1項後段の変更許可を必要としない軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)をしようとする者は、別記様式第7による届出書を提出すること。
(1) 軽微な変更を行う箇所又は場所を明示した図面
(2) 軽微な変更を行う建築物、工作物又は設備等の詳細図
(届出済印)
第7条 消防長は、法第11条第6項の規定による届出を受理したときは、届出書の副本に別記様式第8による届出済印を押印して届出者に交付する。
(資料の提出)
第9条 法第16条の5第1項及び法第34条第1項の規定に基づく資料の提出は、必要な事項についてその都度消防長が命ずるものとする。
(1) 製造所の使用を3ケ月以上休止し、又は休止後その使用を再開しようとするとき 別記様式第12
(2) 製造所等を設置したものの氏名若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名番地に変更があつたとき 別記様式第13
(3) 火災等の被害届 別記様式第14
(製造所等の災害の届出)
第10条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等において火災、爆発その他災害が発生したときは、発生の日から3日以内に危険物製造所等災害発生届出書(別記様式第15)を消防長に提出しなければならない。
(予防規程の認可等)
第11条 消防長は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の認可をしたときは、予防規程制定・変更認可書(別記様式第16)を申請者に交付するものとする。
(許可証等の再交付申請)
第12条 危険物製造所等設置・変更許可証、タンク検査済証を亡失し滅失し、汚損し、又は破損した者は、許可証等再交付申請書(別記様式第17)により消防長に再交付を申請することができる。
2 消防長は、前項の規定による申請を理由があると認めたときは、許可証等の再交付をするものとする。
3 許可証等を汚損し、又は破損したことにより第1項の規定による申請をするときは、申請書に当該許可証等を添付しなければならない。
(危険物保安監督者選任届出書の添付書類)
第13条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出をするときは、当該危険物保安監督者の危険物取扱者免状の写し及び危険物取扱等実務経験証明書(別記様式第18)を添付しなければならない。
(用途廃止届出書の添付書類)
第14条 法第12条の6の規定による製造所等の用途廃止の届出をするときは、届出書に当該製造所等に係る許可証及び完成検査済証を添付しなければならない。
(意見書の申請及び交付)
第15条 液化石油ガス法第3条第3項の規定により消防長の意見書の交付を受けようとする者は、別記様式第19による意見書交付申請書によつて申請しなければならない。
(消防計画書の提出)
第16条 法第8条第1項の規定による消防計画は、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて作成し、又は消防計画を変更するとき作成し、消防長に2部提出しなければならない。
2 消防長は、消防計画書の提出のあつたときはその内容を審査し当該防火対象物に適応した計画であると認めたときは1部を別記様式第9の届出済印を押印して返付し、変更又は修正を要すると認めたときはその旨を指示し再提出させるものとする。
3 前項の返付を受けた消防計画書は、当該防火対象物に保管し、消防職員の要求があつたときは提示しなければならない。
(防火対象物点検・検査基準)
第17条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号及び同規則第4条の2の8第1項第4号の規定に基づき市長が定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 見附市火災予防条例(昭和37年見附市条例第9号。以下「条例」という。)第3章第1節に規定する火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準に適合していること。
(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること。
(3) 条例第3章第3節に規定する火の使用に関する制限等が遵守されていること。
(4) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していること。
(防火対象物特例認定の通知)
第18条 法第8条の2の3第3項の規定により特例を認定したとき、又は認定しないことを決定したときの通知は、別記様式第24のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年9月30日から適用する。
附則(昭和37年規則第11号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第18号)
この改正規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、改正後の規定による様式は、平成7年3月31日までの間は、従前の様式によることができるものとする。
附則(平成15年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第41号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
防火対象物点検・検査要領
第1 火を使用する設備等の位置、構造及び管理等
1 留意事項
(1) 点検、検査の対象とする火を使用する設備等は、炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・堀りごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とすること。
(2) 点検、検査の対象となる火を使用する器具は、液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。
(3) 火災予防条例で定める火を使用する設備の位置、構造、管理、火を使用する器具の取扱い又は火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、防火対象物の関係者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」に記入すること。
(4) 届け出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防長又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。
2 点検・検査要領等
点検・検査項目 | 点検・検査方法 | 判定方法 | ||
火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 火を使用する設備 | 設備の位置 | 設備の位置について目視により確認すること。 | 設備(火花を生ずる設備及び放電加工機を除く。)から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。 |
設備の管理 | 設備の管理状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 設備及びその附属設備(堀りごたつ及びいろり・放電加工機を除く。)に破損、亀裂及び燃料漏れ(気体又は液体燃料を使用する設備に限る。)がないこと。 2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。 | ||
火を使用する器具 | 器具の取扱い | 器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。 2 不燃性の床上又は台上で使用していること。 | |
火の使用に関する制限等 | 喫煙等の制限 | 1 火災予防条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙し、裸火を使用し又は火災予防上危険な物品の持ちこみ(以下「禁止行為」という。)を行つていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 2 禁止場所には、火災予防条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には、全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 4 3以外の防火対象物には、適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所を設け、火災予防条例で定める標識の設置等について目視により確認すること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 禁止場所において、禁止行為を行つていないこと。なお、消防長又は消防署長から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。 2 禁止場所には、火災予防条例に定める標識が設置されていること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について、「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 4 3以外の防火対象物について、吸殻容器を設置した喫煙所が設けられ、火災予防条例で定める標識が設置されていること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 | |
がん具用煙火の制限 | がん具用煙火を火薬類取締法施行規則で定める数量の5分の1以上取り扱つている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理したおおいをしていること。 |
第2 指定数量未満の危険物
1 留意事項
(1) 火災予防条例で定める指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していないと認められる場合は、防火対象物の関係者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」に記入すること。
(2) 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱つている場合は、消防長又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの危険物の漏れは、漏洩検査管により確認すること。
2 点検・検査要領等
点検・検査項目 | 点検・検査方法 | 判定方法 | ||
少量危険物の貯蔵又は取扱い | 少量危険物未満 | 貯蔵又は取扱い数量 | 危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。 |
火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | ||
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散がないこと。 | ||
容器 | 危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力を保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | ||
タンク本体 | 1 タンクにさびがないか目視により確認すること。 2 引火防止装置に損傷、目詰まり、腐食がないか目視により確認すること。ただし、引火点が40℃未満の危険物に限る。 3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。 3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 配管に腐食等がないか目視により確認すること。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 |
第3 指定可燃物等
1 留意事項等
(1) 火災予防条例で定める指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していないと認められる場合は、防火対象物の関係者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」に記入すること。
(2) 定められた数量の5倍以上の数量(可燃性液体類等及び合成樹脂類にあつては、定められた数量)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱つている場合は、消防長又は消防署長に届け出されている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの可燃性液体類等の漏れは、漏洩検査管により確認すること。
2 点検・検査要領等
点検・検査項目 | 点検・検査方法 | 判定方法 | ||
指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散がないこと。 | ||
容器 | 可燃性液体類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力を保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | ||
配管 | 配管に腐食等がないか目視により確認すること。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||
綿花類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |
集積単位 | 集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。 | 一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。 |