○見附市消防関係者職員の服制
昭和36年4月1日
告示第11号
第1条 この服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定める色、地質、製式を適用するほか、胸章、き章及び周章は図のとおりとする。
第2条 制服の貸与期間は、3年以上とする。
第3条 消防長は、別表の被服貸与簿を備え、常に貸与及び返納の状況を記録しておかなければならない。
附則
この服制は、告示の日から実施する。
附則(昭和48年告示第24号)
この服制は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和63年告示第30号)
この服制は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第39号)
この服制は、平成19年4月1日から施行する。
き章 | 帽章 |
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あごひも留ボタン | ||||
制服袖章 | ||||
| 市長 | 副市長 | ||
胸章〔ピン〕 | ||||
制帽周章 | ||||
保安帽周章 | 市長 | 副市長 | ||
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