○見附市消防団の運営に関する規程

昭和41年9月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、見附市消防団の運営について必要な事項を定めるものとする。

(任命及び免職の方法)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条の規定により任命権者が消防団員(以下「団員」という。)を任命又は免職するときは、別記第1号様式又は別記第2号様式による辞令を交付するものとする。

2 見附市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年見附市条例第28号。以下「条例」という。)第3条の規定による団員として入団しようとする者は、別記第3号様式による入団承諾書を、退職しようとする者は、別記第4号様式による退職願を任命権者に提出しなければならない。

3 分団長及び部長は、所属する分団又は部の幹部(班長以上)に異動の必要が生じた場合は、別記第5号様式による幹部任命願を団長に提出しなければならない。

(不在届)

第3条 条例第9条に規定する届け出は、別記第6号様式によるものとする。

(療養届)

第4条 団員は、心身の故障のため10日以上職務に従事することができないと認められる場合は、前条の例により任命権者に届け出なければならない。

(消防計画)

第5条 団長は、団員の召集方法、出動の区分についての計画(以下「消防計画」という。)を定め、あらかじめ団員に周知せしめておくものとする。

2 消防計画については、あらかじめ消防長を経て市長の承認を得るものとする。

(区域外出動)

第6条 団長は、消防団が区域外に出動した場合は、直ちにその状況を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

(教育主幹等)

第7条 教育主幹、訓練部長、技術部長及び予防部長の職務は、次のとおりとする。

(1) 教育主幹

教育訓練計画の設定及び効果の測定等の総括的な指導

(2) 訓練部長

規律、訓練、礼式及びポンプ操法等基礎的、団体的訓練の実施

(3) 技術部長

消防ポンプ機械の取扱い及び運用等技術的訓練の実施

(4) 予防部長

立入検査等火災予防指導に関する技術的訓練の実施

(機械器具等の管理)

第8条 団長は、その管理する消防団の機械器具設備及び資材(以下「機械器具等」という。)の取扱者を定めておくものとする。

2 団長は、機械器具等を棄損又は亡失したときは、その事由及び状況を市長に届け出なければならない。

3 第1項の取扱者は、次の各号により毎月2回以上機械器具等の点検及び整備をしなければならない。

(1) 別記第7号様式(消防ポンプ点検記録表)により点検すること。

(2) 備付けの消防備品台帳により点検すること。

(報告等)

第8条の2 部長は、前条第3項による点検又は演習・訓練・警戒・火災・その他の災害に出動したときは、別記第8号様式(出動報告書)により分団長を経由し、5日以内に団長に報告しなければならない。

(徽章等)

第9条 見附市消防団規則(昭和41年見附市規則第11号)第13条で定めるもののほか、分団旗及び団員のつける徽章等については別表の定めるところによる。

第9条の2 制服、活動服、夏服を着用する場合は、見附市消防団員であることと所属分団を判明させるため、別表に定める衿章(市章)を左衿に、分団章を右衿につけるものとする。

(身分証明書)

第10条 消防団員に対しその身分を明らかにするため、身分証明書(別記第9号様式)を交付する。

2 消防団員が、その身分を失ったときは、速やかに身分証明書を返納しなければならない。

(文書簿冊)

第11条 消防団に次の文書簿冊を備え常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 消防備品台帳

(4) 報酬等出納簿

(5) 貸与品台帳

(6) その他必要とする文書簿冊

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年6月22日から適用する。

2 この規程施行の際、現に団員に任命されているものについての第10条第3項第1号第2号および第3号の規定の適用については、その団員が任命された当時からの勤続期間を通算するものとする。

(昭和43年告示第42号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年告示第68号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和54年告示第39号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年告示第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年告示第41号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年告示第34号)

1 この規程は、公布の日から施行し、第10条の規定の適用については、昭和60年4月1日から適用する。

2 この規程施行前においてなされた手続等については、それぞれこの規程に基づいてなされたものとみなす。

(昭和61年告示第68号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年告示第49号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年告示第89号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年告示第66号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年告示第91号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸与してある物品は、この規程により貸与されたものとみなす。

(平成18年告示第135号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第49号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第118号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年11月1日から適用する。

別表

消防団員徽章等

区分及び型式

摘要

分団旗

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旗頭 金色鍍金 消防団徽章径85粍

大きさ 横1,000粍、縦730粍

地質 絹羽二重(塩瀬)

地色 えんじ

徽章 旗面の中心消防団徽章を白く染抜く 徽章線は青色徽章径390粍

旗竿 樫黒塗長さ約1,800粍

分団名 旗竿側に字画約55粍の文字を以つて表示

教育主幹徽章

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桜型直径12粍台地赤色桜フチ、オシベ及び文字「教」は銀台桜型裏に幅4粍、長さ30粍の銀線2本を付す。裏側の止金はねじ式、型状は図のとおりとする。

訓練部長徽章

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桜型直径12粍台地青色桜フチ、オシベ及び文字「訓」は銀色桜型裏に幅4粍、長さ30粍の銀線1本を付す。裏側の止金はねじ式、型状は図のとおりとする。

技術部長徽章

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桜型直径12粍台地白色桜フチ、オシベ及び文字「技」は銀色桜型裏に幅4粍、長さ30粍の銀線1本を付す。裏側の止金はねじ式、型状は図のとおりとする。

予防部長徽章

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桜型直径12粍台地黄色桜フチ、オシベ及び文字「予」は銀色桜型裏に幅4粍、長さ30粍の銀線1本を付す。裏側の止金はねじ式、型状は図のとおりとする。

衿章

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市章外円直径25粍台地を黒色とし、市章は金色とする。中央部に直径8粍の金色消防団章を入れる。裏側の止金はねじ式とする。

分団章

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円の直径24粍外周1粍の銀色とし、内部を紺七宝の地に本部の字は各縦9粍、横13粍白七宝としねじ止めとする。

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14粍真ちゆう打出し、白七宝入ねじ止めとする。数字は1から8までの8種とする。

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見附市消防団の運営に関する規程

昭和41年9月1日 告示第26号

(平成26年11月6日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和41年9月1日 告示第26号
昭和43年1月27日 告示第42号
昭和50年3月29日 告示第68号
昭和54年11月20日 告示第39号
昭和55年6月18日 告示第26号
昭和58年12月20日 告示第41号
昭和59年10月18日 告示第34号
昭和61年3月31日 告示第68号
昭和62年12月28日 告示第49号
平成9年3月21日 告示第89号
平成10年3月19日 告示第66号
平成13年9月11日 告示第91号
平成18年10月24日 告示第135号
平成26年4月1日 告示第49号
平成26年11月6日 告示第118号