○見附市消防団規則

昭和41年9月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 消防団の組織、所掌事務及び管轄区域並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関しては、この規則の定めるところによる。

(消防団の組織)

第2条 消防団に消防団本部(以下「団本部」という。)、方面隊及び分団を置く。

2 分団に部を置く。

3 部に班を置くことができる。

4 消防団の組織、管轄区域及び階級別定員は、別表1のとおりとする。ただし、消防団長は、特別な事由により消防団員の確保に困難を生じ、消防職務に支障があると認めたときは、別表1に定める各分団階級別定員の範囲内において、団員の配置定数を臨時的に増減することができる。

(団本部)

第3条 団本部は、見附市消防本部内に置く。

2 団本部は、命令の伝達、災害情報の収集、応援消防隊との連絡、消防団員の教養、訓練その他消防団の庶務を所掌する。

3 団本部の事務は、見附市消防本部及び見附市消防署で行う。

(方面隊)

第3条の2 方面隊は、団本部に所属して管轄区域の分団を統括し、命令の伝達、災害情報の収集、所属消防団員の教養及び訓練その他の消防事務を所掌する。

2 方面隊の名称、管轄区域及び方面隊員の職務別配置定数は、別表2のとおりとする。

(分団)

第4条 分団は、火災の予防及び警戒、消火の活動その他災害防除の業務を所掌する。

2 部及び班は、分団の事務を分掌する。

(副団長)

第5条 消防団に副団長を置く。

2 副団長は、消防団長を補佐して消防団の事務を整理し、団長に事故があるときは、あらかじめ消防団長の指定する順序に従いその職務を代理する。

(本部長等)

第6条 団本部に本部長を置き、消防団長を充てる。

2 団本部に副本部長を置く。

3 副本部長は、団長が命ずる。

4 副本部長は、本部長を補佐して団本部及び方面隊の事務を掌理する。

(教育主幹等)

第6条の2 消防団に教育主幹を置く。

2 教育主幹は、団長が命ずる。

3 教育主幹は、上司の命を受けて消防団員の教育訓練の事務を掌理する。

4 団本部に訓練部長、技術部長及び予防部長(以下「訓練部長等」という。)を置く。

5 訓練部長等は、団長が命ずる。

6 訓練部長等は、上司の命令を受けて消防団員の教育、訓練、技術及び火災予防の主管事務を処理する。

(方面隊長等)

第6条の3 方面隊に方面隊長を置く。

2 方面隊長は、団長が命ずる。

3 方面隊長は、上司の命を受けて方面隊の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

4 方面隊には、必要に応じ方面副隊長を置くことができる。

5 方面副隊長は、団長が命ずる。

6 方面副隊長は、方面隊長を補佐して方面隊の事務を整理する。

(分団長等)

第7条 分団に分団長を置く。

2 分団長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

3 分団に副分団長を置く。

4 副分団長は、分団長を補佐して分団の事務を整理する。

(部長)

第8条 部に部長を置く。

2 部長は、上司の命を受けて部の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

(班長)

第9条 班に班長を置く。

2 班長は、上司の命を受けて班の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

(消防団員の階級)

第10条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。

3 団長の階級にある者以外の消防団員の職別及び階級は、別表3のとおりとする。

(分限及び懲戒の手続)

第11条 見附市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年見附市条例第28号。以下「条例」という。)第5条の規定に該当するものとして、市長又は消防団長(以下「任命権者」という。)が消防団員の意に反する降任又は免職の処分を行なう場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行なわなければならない。

2 任命権者は、条例第6条の規定に該当するものとして、戒告、停職又は免職を行なう場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行なわなければならない。

3 前項の場合においては、停職者はその職を保有するが職務に従事しない。

4 停職者は、停職期間中においてはいかなる報酬等も支給されない。

(訓練及び礼式)

第12条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年7月消防庁告示第1号)の定めるとおりとする。

(服制)

第13条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年2月国家公安委員会告示第1号)の定めるとおりとする。

(雑則)

第14条 この規則で定めるもののほか、消防団に関して必要な事項は、規程で定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月22日から適用する。

2 見附市消防団規則(昭和25年3月19日制定)は、廃止する。

(昭和42年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第8号)

この規則は、昭和44年11月1日から施行する。

(昭和49年規則第24号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和54年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月2日から適用する。

(昭和55年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和56年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月2日から適用する。

(昭和57年規則第2号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸与してある物品は、この規則により貸与したものとする。

(昭和58年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第38号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸与してある物品は、この規則により貸与されたものとみなす。

(平成14年規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

消防団の組織及び管轄区域表

区分

管轄区域

定員

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

団本部

市内一円

1

3

1

1

1

2

13

22




方面隊

所轄分団地域



4





4

小計


1

3

5

1

1

2

13

26

第1分団

分団

分団全区域



1

2




3

第1部

本町1丁目 本町2丁目1区及び2区 嶺崎1丁目 嶺崎2丁目





1

8

52

68

第2部

本町3丁目 本町4丁目





1

第3部

元町1丁目 元町2丁目 戸代新田町





1

第4部

本所1丁目 本所2丁目





1

第5部

新町1丁目から3丁目まで





1

第6部

学校町1丁目 学校町2丁目 昭和町1丁目 昭和町2丁目





1

第7部

葛巻1丁目 葛巻2丁目 葛巻3丁目





1

第8部

本町2丁目3区及び4区 南本町1丁目から3丁目まで





1

小計




1

2

8

8

52

71

第2分団

分団

分団全区域



1

2




3

第1部

細越1丁目 細越2丁目





1

5

28

37

第2部

島切窪町 石地町 西山町 庄川町 町屋町





1

第3部

堀溝町 鉢伏町





1

第4部

杉沢町





1

小計




1

2

4

5

28

40

第3分団

分団

分団全区域



1

2




3

第1部

下新町 熱田町 双葉町2区 緑町





1

10

60

76

第2部

名木野町 双葉町1区 月見台1丁目





1

第3部

明晶町 月見台2丁目





1

第4部

耳取町 鳥屋脇町 山崎町





1

第5部

田井町 栃栄町





1

第6部

椿沢町





1

小計




1

2

6

10

60

79

第4分団

分団

分団全区域



1

2




3

第1部

西の下町 千刈町 白銀町 松の木町 東町 四ツ屋町 西の上町

美里町





1

6

35

46

第2部

小栗山町





1

第3部

指出町





1

第4部

下鳥町





1

第5部

片桐町





1

小計




1

2

5

6

35

49

第5分団

分団

分団全区域



1

2




3

第1部

六本木町 中村町





1

10

53

70

第2部

傍所町





1

第3部

鹿熊町 漆山町





1

第4部

反田町 北野町 加坪川町





1

第5部

山吉町 速水町 青木町





1

第6部

市野坪町 福島町 新幸町





1

第7部

柳橋町





1

小計




1

2

7

10

53

73

第6分団

分団

分団全区域



1

2




3

第1部

本明町





1

7

35

48

第2部

池之島町





1

第3部

太田町





1

第4部

宮之原町 河野町





1

第5部

牛ケ嶺町





1

第6部

神保町 栃窪町





1

小計




1

2

6

7

35

51

第7分団

分団

分団全区域



1

2




3

第1部

今町1丁目1区から6区まで 今町2丁目1・2区





1

7

57

71

第2部

今町1丁目8区 今町3丁目





1

第3部

今町1丁目7区 今町4丁目





1

第4部

上新田町





1

第5部

今町2丁目3区から5区まで 今町6丁目





1

第6部

今町5丁目 今町7丁目 今町8丁目





1

第7部

芝野町





1

小計




1

2

7

7

57

74

第8分団

分団

分団全区域



1

2




3

第1部

坂井町 田之尻町





1

7

43

54

第2部

釈迦塚町





1

第3部

下関町





1

第4部

三林町





1

小計




1

2

4

7

43

57

合計


1

3

13

17

48

62

376

520

別表2(第3条の2関係)

方面隊の名称、管轄区域及び方面隊員の配置定数

名称

管轄区域

定数

方面隊長

方面副隊長

中央方面隊

第1、第4分団区域

1

2

東部方面隊

第2、第6分団区域

1

2

南部方面隊

第3、第5分団区域

1

2

北部方面隊

第7、第8分団区域

1

2

備考

1 方面隊長は、副団長又は団本部分団長が兼務することができるものとし、方面副隊長は、管轄区域内の分団長が兼務するものとする。

別表3(第10条関係)

団長以外の消防団員の職別及び階級表

消防団員の職別

階級

副団長

副団長

副本部長

教育主幹

訓練部長

副団長又は分団長

技術部長

予防部長

方面隊長

方面副隊長

分団長

分団長

副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

その他の消防団員

団員

見附市消防団規則

昭和41年9月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)