○見附市消防本部高圧ガス製造に関する危害予防規程
昭和61年8月14日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 保安監理体制(第4条―第8条)
第3章 保安統括者等の職務(第9条―第12条)
第4章 運転等に関する保安監理(第13条―第15条)
第5章 設備に関する保安監理(第16条―第21条)
第6章 異常状態に対する措置(第22条―第24条)
第7章 保安教育及び規定類の周知(第25条―第28条)
第8章 協力会社の保安管理(第29条)
第9章 雑則(第30条―第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)に基づき、見附市消防本部(以下「消防本部」という。)に設置の空気製造設備(以下「製造設備」という。)の保安維持に必要な事項を定め、もつて人的及び物的損傷を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 法及び一般高圧ガス保安規則(昭和41年省令第53号。以下「規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次のように定める。
(1) 規定類とは、消防本部が定めた規定、基準等をいう。
(2) 協力会社とは、設備の修理等に関連する作業を行う外部業者をいう。
(3) 保安統括者等とは、保安統括者、保安責任者及び保安監督者をいう。
(危害予防規程の位置づけ等)
第3条 この見附市消防本部高圧ガス製造に関する危害予防規程(以下「危害予防規程」という。)は、法により制定することを義務づけられた規定であり、別に定める保安教育計画と一体のものとする。
第2章 保安監理体制
(保安監理組織)
第4条 保安監理組織は、別に定める。
(保安統括者等の選任)
第5条 消防長は、自ら保安統括者として第1条に示す職務を行うこととし、保安責任者には消防署次長を、保安監督者には救助隊長を当てるものとする。
(規定類の管理)
第6条 危害予防規程の細部を明らかにするため、規定類は次のとおりとし、必要の都度改正して整備するものとする。
(1) 運転基準
(2) 保安基準
(3) 定期自主検査基準
(保安監理の記録)
第7条 保安に関する各種の記録は警防係が担当し、これを整理検討して保安技術の向上に資するものとする。
2 必要な記録は消防長の検印を受けることとし、所定の期間保存するものとする。
(部外関係者との連絡)
第8条 保安監理の徹底を期するため、新潟県消防防災課等の関係機関と緊密な連絡を行い、適時指導助言を受けて保安監理の向上に努めるものとする。
第3章 保安統括者等の職務
(責任と権限)
第9条 保安統括者は、危害予防規程を作業者に確実に実施させる責任と権限を有する。
2 製造設備の周辺においては、何人も保安統括者等が法及び規則並びに危害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
(保安統括者の職務)
第10条 保安統括者は、製造設備全般の保安に関する業務を統括管理し、保安教育を実施するものとする。
(保安責任者の職務)
第11条 保安責任者は、保安統括者を補佐し、保安監督者を指揮監督するものとする。
(保安監督者の職務)
第12条 保安監督者は、保安統括者及び保安責任者に対して保安に関する必要事項を報告し、その指示を受けるものとする。
2 保安監督者の所管の設備及び業務に関し、監督すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 製造設備の位置、構造及び製造の方法が規則等に定められた技術上の基準に適合するよう監督する。
(2) 運転基準を職員に周知させ、安全運転及び操作を行うよう訓練し監督する。
(3) 製造のための設備等が設備の保安基準に適合し、正常な機能を維持するよう管理する。
(4) 製造設備の点検を運転基準に、定期自主検査を定期自主検査基準にそれぞれ従つて実施し、その結果に基づく必要な措置をとる。
(5) 設備の修理を行う協力会社の社員に対し、その保安につき指導監督する。
(6) 異常状態に対する応急措置及び対策を実施する。
(7) 保安教育計画に基づき実施計画を作成し、関係者に対し所管の設備に関する保安教育訓練を実施する。
第4章 運転等に関する保安監理
(製造方法の技術上の基準)
第13条 保安監督者は、法第8条第2号に定められた製造の方法の技術上の基準に関して、その方法が規則及び運転基準に適合するよう監督するものとする。
(運転及びその管理を行う者)
第14条 保安監督者は、運転を管理し、職員の運転及び操作を監督するものとする。
2 運転操作は熟練者が行い、未熟練者に従事させる場合は保安監督者が直接指導するものとする。
(運転等に関する規定類)
第15条 運転及び操作に関する各種規定類は、警防係長が保安責任者及び保安監督者並びに協力会社等と協議して立案作成、消防長の承認を得て制定し、関係者に周知徹底するものとする。
2 前項の規定類は、状況の変化に伴い常に現状況に即応させて改正整備するものとする。
3 運転基準は、別に定める。
第5章 設備に関する保安監理
(設備の技術上の基準)
第16条 保安監督者は、法第8条第1号に定められた設備の技術上の基準に関して、所管の設備が規則及び設備の保安基準に適合させるものとする。
(設備管理の規定類)
第17条 設備管理の規定類は、第15条に準じて制定し関係者に周知徹底するものとする。
2 前項の規定類として、設備の保安基準、定期自主検査基準は別に定める。
(設備管理の記録)
第18条 設備の検査、修理等必要な設備管理事項を基準に従つて記録し、消防長の検印を受けなければならない。
(設備の検査)
第19条 設備に関する検査は、次のとおりとする。
(1) 日常点検は、運転基準に従つて点検し適切な処置を行う。
(2) 定期自主検査は、その検査基準に従つて行い、必要な対策を実施するものとする。
(修理を行うときの保安監理)
第20条 設備の修理を行うときは、保安責任者及び保安監督者が必らず立合い、協力会社等を綿密に打合せをした後、設備の保安基準に従つて作業を行うものとする。
(設備を変更するときの保安監理)
第21条 設備を変更するときは、あらかじめ計画を立て変更の内容、保安に関する事項等を関係者に周知徹底するものとする。
第6章 異常状態に対する措置
(不調、故障に対する措置)
第22条 運転の不調及び故障に対しては、運転基準に従つて運転作業員を教育訓練し、適切な処置ができるようにしておくとともに、異常の原因を調査し、対策を検討するものとする。
(事故、災害に対する措置)
第23条 事故、災害に対しては、運転基準に従つて関係者を教育訓練し、適切な処置ができるようにしておくものとする。
(事故、災害等に関する記録)
第24条 事故、災害等の状況、原因、処置、対策等を記録するとともに、その結果を検討して保安技術の向上に資するものとする。
第7章 保安教育及び規定類の周知
(保安教育の計画及び実施)
第25条 別に定める保安教育計画に基づき、関係者に対し保安意識の高揚、必要な規定類の周知徹底、保安技術の向上、異常状態に対する措置等について教育及び訓練を行い、実施した結果を記録しておくものとする。
(危害予防規程及び規定類の周知並びに活用)
第26条 危害予防規程は、関係する職員に教育して周知徹底させ、規定類は必要な事項を重点に教育、訓練して活用するものとする。
(事故、災害対策訓練)
第27条 事故、災害の発生に備え、防災訓練を計画して実施するものとする。
(危害予防規程等に違反した者の措置)
第28条 危害予防規程等に違反した者に対しては、その者を対象とした再教育を実施するものとする。
第8章 協力会社の保安監理
(指導及び監督)
第29条 協力会社の従事者に対し、それぞれに関係する規定類及び保安上必要な事項を周知徹底させ、作業の保安につき指導監督するものとする。
第9章 雑則
(認可)
第30条 制定又は変更する危害予防規程については、県知事の認可を受けなければならない。
(経過の記録)
第31条 危害予防規程の制定及び変更の経過を明らかにするため、次の事項を記録しておくものとする。
(1) 制定又は変更年月日
(2) 認可番号及び認可年月日
(委任)
第32条 この規程施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、県知事の認可を受けた日から適用する。