○見附市消防本部(署)における訓練時安全管理要綱
昭和59年8月31日
告示第23号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 安全管理体制
第1節 大規模訓練時における安全管理体制(第3条―第6条)
第2節 通常訓練時における安全管理体制(第7条―第9条)
第3章 安全管理業務(第10条―第17条)
第4章 記録等(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、別に定める見附市消防本部(署)安全管理規程(昭和59年見附市告示第22号)第9条に基づき、消防訓練時における安全管理に関する必要な事項を定め、訓練による事故の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(訓練の計画的実施)
第2条 消防本部次長は、訓練を安全かつ確実に実施できるよう年間計画及び月間計画を立て、計画的に実施するとともに、消防における訓練の重要性を十分認識し、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。
2 統括安全主任者は、消防本部次長をもつて充てる。
3 大規模訓練安全主任者は、消防署長をもつて充てる。
4 大規模訓練安全副主任者は、副署長、課長及び出張所長をもつて充てる。
第2章 安全管理体制
第1節 大規模訓練時における安全管理体制
(統括安全主任者等)
第3条 消防本部(署)と消防団と合同で実施する訓練等及び消防長が別に定める訓練(以下「大規模訓練」という。)を実施する場合は、当該訓練の安全を確保するため、統括安全主任者、大規模訓練安全主任者及び大規模訓練安全副主任者を置かなければならない。
(統括安全主任者の職務)
第4条 統括安全主任者は、大規模訓練時において大規模訓練安全主任者及び大規模訓練安全副主任者を指揮監督するとともに、当該訓練の安全管理について統括する。
(大規模訓練安全主任者の職務)
第5条 大規模訓練安全主任者は、大規模訓練時における安全管理の推進者として統括安全主任者を補助するとともに、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所、訓練施設及び使用資器材の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) その他訓練時の安全管理に関すること。
(大規模訓練安全副主任者の職務)
第6条 大規模訓練安全副主任者は、統括安全主任者及び大規模訓練安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
第2節 通常訓練時における安全管理体制
(安全主任者等)
第7条 大規模訓練以外の訓練(軽易な訓練。以下「通常訓練」という。)を実施する場合は、安全主任者及び必要に応じ安全副主任者を置かなければならない。
2 安全主任者及び安全副主任者は、その都度署長、副署長又は課長が選任する。
(安全主任者の職務)
第8条 安全主任者は、通常訓練時において安全副主任者を指導監督し、当該訓練の安全管理について統括するとともに、第5条各号に掲げる事項を掌理する。
(安全副主任者の職務)
第9条 安全副主任者は、安全主任者の指示を受け訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
第3章 安全管理業務
(安全管理の基本原則)
第10条 訓練時における安全管理の基本原則は、次の各号のとおりとする。
(1) 安全を最優先して実施すること。
(2) 自己の安全は、まず自身が確保すること。
(3) 冷静さを失わず真剣に取り組むこと。
(4) 安全確認呼称を確実に行うこと。
(5) 規律を厳正に保持すること。
(6) 服装は、完全に着装して実施すること。
(7) 使用資器材の機能を確認し、正しく操作すること。
(8) 実施場所は、常に整理整頓を行うこと。
(9) 実施前及び実施後の安全点検は、確実に行うこと。
(10) 過去の事故事例を教訓にすること。
(訓練計画)
第11条 消防長は、訓練を実施する場合には、訓練指揮者にあらかじめ訓練計画を作成させなければならない。
2 訓練計画には、次の各号に定める事項を定めなければならない。
(1) 訓練の日時
(2) 訓練の種目
(3) 訓練計画作成者職(階級)氏名
(4) 訓練の目的及び内容
(5) 指揮者名、安全主任者名(大規模訓練にあつては、統括安全主任者名及び大規模訓練安全主任者名)及び当該訓練におけるそれぞれの任務分担
(6) 訓練場所及び使用資器材
(7) 訓練参加職員数
(8) 訓練における安全管理に関する事項
(9) その他必要な事項
3 訓練指揮者は、前項に定める訓練計画の内容のうち安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については、安全主任者(大規模訓練にあつては、統括安全主任者及び大規模訓練安全主任者)と協議して作成しなければならない。
(安全管理計画)
第12条 統括安全主任者又は安全主任者は、安全管理計画に従い安全管理業務を円滑に実施するため、訓練を計画、準備、実施の3段階に区分した安全管理事項を定めるとともに、必要に応じ安全点検基準を定めなければならない。
(訓練前教育)
第13条 訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容及び実施方法等について十分説明するとともに、展示又は個人指導等の必要な教育を行なわなければならない。
(訓練指揮者の措置)
第14条 訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督する者として安全管理計画に十分留意し、訓練計画に沿つた訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に注視把握し、事故防止に努めなければならない。
(統括安全主任者等の措置)
第15条 統括安全主任者及び大規模訓練安全主任者並びに安全主任者は、安全管理計画及び第12条の規定に基づく安全管理事項に従い、当該訓練が確実に実施されるよう監視するとともに、改善等の措置を講じなければならない事項等を認めたときは、速やかに訓練指揮者に通報しなければならない。この場合において、公務災害発生の急迫した危険があるときは、訓練の中止等必要な措置を講じなければならない。
(職員の職務等)
第16条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に精励するとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。
2 職員は、訓練指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。
(訓練終了後の検討)
第17条 統括安全主任者及び安全主任者並びに訓練指揮者は、訓練終了後、当該訓練参加職員全員又は一部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。
第4章 記録等
(記録等)
第18条 訓練指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、消防長に報告しなければならない。
(1) 訓練計画に関する記録
(2) 訓練の実施に関する記録
(3) 訓練中の事故に関する記録
(4) その他訓練に関する記録
2 統括安全主任者及び安全主任者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、消防長に報告しなければならない。
(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録
(2) 安全点検基準に関する記録
(3) 訓練の事後検討会に関する記録
(4) その他訓練の安全管理に関する記録
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。