○見附市開発行為指導要綱

平成6年3月23日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、見附市の調和のとれた住みよいまちづくりを目指す市政の基本方針に基づき、良好な都市環境の整備を推進するため、開発行為を行う開発事業者(以下「事業者」という。)に対し、公共、公益施設の整備等について特別の協力を求めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、都市計画区域内において行われる都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)による開発許可を要する開発行為で、開発区域の面積が0.1ヘクタール以上の事業について適用する。ただし、次の各号に掲げる開発事業については適用しない。

(1) 自己の居住用のための開発事業

(2) 国又は地方公共団体が行う開発事業

(3) 市長がやむを得ない事由があると認める開発事業

2 個々の開発面積が0.1ヘクタールに満たない事業であつても、同一の事業者が3年以内に隣接した地域で開発事業を行なう場合で合算した面積が0.1ヘクタール以上となる場合はこの要綱を適用する。

(事前協議)

第3条 前条の開発事業を行う事業者は、法に定められた手続を行う前にあらかじめ市長に申し出て、次の各号に掲げる事項について協議しなければならない。

(1) 市の土地利用計画、都市計画に対する適合

(2) 街区の構成及び関連公共、公益施設の基本計画

(3) 公共、公益施設の管理・帰属

(4) その他、市長が必要と認める事項

2 事業者は、協議が整つた後において計画に変更が生じた場合又は計画の取りやめを行う場合は、改めて市長と協議しなければならない。

(開発指導調整会議)

第4条 開発行為に適切な指導を行うため、必要に応じて関係課等による開発指導調整会議を開くものとする。

2 調整会議の庶務は都市環境課において処理する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は開発事業により、騒音、振動等開発区域周辺に影響を及ぼすおそれのある場合には必要な措置を講じ、地域住民及び関係権利者の同意を得るとともに生じた損害については補償の責を負わなければならない。

(施設の瑕疵)

第6条 事業者は第3条第1項第3号の協議により市に移管することとなつた施設について移管した日から2年以内に事業者の責に起因する施設の破損等があつた場合は、事業者の負担においてこれを復旧するものとする。

(道路)

第7条 事業者は、開発行為に関連する道路及び開発区域内道路については、幅員6メートル以上とし、舗装道路としなければならない。

2 開発区域内に計画決定された都市計画街路(以下「街路」という。)がある場合事業者はその責任において、街路を整備しなければならない。

3 事業者は、開発区域からの接続道路を新設又は改良する必要があるときは、道路管理者と協議のうえ整備しなければならない。

4 事業者は、開発区域内の主要な道路を開発区域外の幅員9メートル以上の道路に接続しなければならない。ただし、周辺の道路状況により幅員9メートル以上の道路に接続が困難なときは、幅員6メートル以上の道路に接続することができるものとする。

5 第2項及び第3項に規定する道路の整備を行う場合において、市長が、事業者の負担が特に過重であると認めたときは、市は予算の範囲内で道路整備費等の一部について、負担することができる。

(公園等)

第8条 事業者は、開発区域面積が0.3ヘクタール以上の開発行為にあつては、3パーセント以上の面積の公園・緑地又は広場(以下「公園等」という。)を設置しなければならない。

2 前項が基本であるが協議の結果、公園等の面積、位置、形状等の理由により公園等を設けない場合は、類似地域の地価公示価格、地価調査価格等に公園等として提供する面積を乗じて得た額を市に納入することができる。市はこの額を基金として積立て、公園等の整備等に充てるものとする。

(排水施設)

第9条 事業者は、開発区域を含む周辺の集水区域全体を考慮して雨水排水施設を計画し、河川管理者等との協議に基づいて整備しなければならない。この場合、必要によつては開発区域以外についても関連施設の整備をしなければならない。

2 事業者は排水の放流先が河川、水路等である場合は当該管理者の同意を得なければならない。

3 第1項に規定する開発区域外の関連施設の整備を行う場合において、市長が事業者の負担が特に過重であると認めたときは、市は予算の範囲内で関連施設整備等の一部について、負担することができる。

(調整池)

第10条 事業者は、新潟県河川流域開発審査指導要綱及び調整池等設置基準の定めるところにより、調整池を設置するものとする。なお、管理等について市長と別途に協議するものとする。

(下水道の汚水)

第11条 事業者は、開発区域内を可能な限り下水道(汚水)の普及に努めるものとし、その方法、内容等については予め市長と協議しなければならない。

(消防水利施設)

第12条 事業者は、消防法(昭和23年法律第186号)第20条に基づく消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に定める施設を設置しなければならない。

(上水道)

第13条 事業者は、市が経営する上水道事業の供給を受けようとする場合、市長と協議しなければならない。

2 前項により供給を行うこととなつた場合の工事は、関係条例等の規定に基づき事業者の負担において市が施工するものとする。

(ごみ集積施設)

第14条 事業者は、住宅団地等の開発を行う場合は、市長と協議し、収集作業に便利な場所にごみ集積施設を設置しなければならない。

(街灯)

第15条 事業者は開発行為に関連する道路及び開発区域内道路に街灯を設置するものとし、設置の時期については市長と協議するものとする。

(集会施設)

第16条 事業者は、開発区域の面積が5ヘクタール以上の開発の場合、集会施設用地について市長と協議しなければならない。

(その他の公共、公益施設)

第17条 事業者は、その他の公共施設及び公益施設について必要な場合は、関係機関と協議のうえ設置しなければならない。

(緑化推進)

第18条 事業者は、開発区域内の樹木の保全に努め、街路樹、緑地、生け垣等による生活環境にうるおいの場をつくり出すよう緑化推進に努めなければならない。

(地区計画等の協力)

第19条 市は良好な都市環境の整備を推進するため開発区域又はその周辺も含めた区域で地区計画等の制度の導入を図る場合は、事業者は協力しなければならない。

(協定)

第20条 この要綱に基づく協議について合意に達した場合、事業者は別に定める様式によつて市長と協定を結ぶものとする。

(指導基準)

第21条 事業者は、この要綱に定めるもののほか、別に定める見附市開発指導技術基準に適合するように事業を計画、施行しなければならない。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長は別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(令和元年告示第113号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第131号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

見附市開発行為指導要綱

平成6年3月23日 告示第76号

(令和5年8月21日施行)