○見附市雪みち計画協議会設置要綱
平成5年10月1日
告示第40号
(設置)
第1条 本市は、冬期間の安全で快適な歩行者空間を確保するため、見附市雪みち計画協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(事業)
第2条 この協議会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 冬期歩行者空間確保計画(以下「雪みち計画」と言う。)の策定に関すること。
(2) 雪みち計画の推進に関すること。
(3) その他冬期歩行者空間確保に関すること。
(組織)
第3条 協議会は委員25名以内で組織し、道路管理者、関係団体、市民代表等のうちから市長が委嘱する。
(1) 協議会に座長を置く。
(2) 座長は、委員の互選により選出する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任することができる。
(座長)
第5条 座長は、会務を総括する。
(会議)
第6条 協議会は、座長が招集し議長となる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、見附市役所建設課において処理する。
附則
この要綱は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第17号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。