○見附市下水道条例

昭和56年3月27日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条の2)

第3章 公共ますの設置等(第8条)

第4章 除害施設等(第13条―第20条)

第5章 公共下水道の使用(第21条―第29条)

第6章 都市下水路(第30条・第31条)

第7章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第31条の2―第31条の8)

第8章 雑則(第32条―第37条)

第9章 罰則(第38条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 見附市下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準については下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で市の設置するものをいう。

(4) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(6) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(7) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 排水区域 法第2条第7号に規定する区域をいう。

(12) 処理区域 法第2条第8号に規定する区域をいう。

(13) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(14) 使用者 下水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。

(15) 公共ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。

(16) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(17) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(18) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は管理者が別に定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が別に定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の排水人口欄の区分に応じそれぞれ排水管の内径欄に掲げる内径の排水管に相当する流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の排水面積欄の区分に応じそれぞれ排水管の内径欄に掲げる内径の排水管に相当する流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のもの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

200未満

100以上

200以上400未満

125以上

400以上600未満

150以上

600以上1,500未満

200以上

1,500以上

250以上

(6) 工場その他の事業所で当該事業所が同一公共下水道に多量の汚水を排除すべき排水管の内径は、前2号の規定にかかわらず次表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

最も多量の汚水を排除する1日における当該汚水の量

(単位 立方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

1,000未満

150以上

1,000以上2,000未満

200以上

2,000以上4,000未満

250以上

4,000以上

300以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 排水施設は、陶管、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて管理者が別に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。ただし、市に排水設備等の設計を委託した場合において、その設計のとおりに工事を実施するときはこの限りでない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定により管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもつて足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行つた者は、当該工事が完了したときは、工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。ただし、市にその工事を委託したときは、この限りでない。

2 管理者は、前項の規定による検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、管理者が別に定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(管理者が別に定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し管理者が別に定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)を選任した業者として管理者が指定したもの(以下「見附市排水設備指定工事店」という。)でなければ、行つてはならない。ただし、市において工事を実施するときはこの限りでない。

2 見附市排水設備指定工事店について必要な事項は、別に管理者が定める。

(手数料)

第7条の2 見附市排水設備指定工事店に関する登録又は更新については、次の表に掲げるところにより手数料を徴収する。

区分

金額

登録手数料

1店につき 10,000円

更新手数料

1回につき 5,000円

第3章 公共ますの設置等

(公共ますの設置等)

第8条 公共ますの設置等について必要な事項は、管理者が別に定める。

第9条から第12条まで 削除

第4章 除害施設等

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第13条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を有しているものに限る。以下次項及び第15条において同じ。)を使用する者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては、当該排水基準に係る数値に3.8を乗じて得た数値とする。

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同号中「3.8」とあるのは「1.25」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあつては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(施設保全のための除害施設)

第14条 次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リツトルにつき220ミリグラム未満

(水質保全のための除害施設)

第15条 次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては、当該排水基準に係る数値に3.8を乗じて得た数値とする。

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道(雨水流域下水道を除く。))からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同号中「3.8」とあるのは「1.25」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 第1項及び前項の規定は、管理者が別に定める項目に係る水質の下水については、管理者が別に定める量のものに適用する。

(除害施設の設置等)

第16条 除害施設の設置等を行おうとする者は、管理者が別に定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 除害施設の新設等を行つた者は、当該工事が完了したときは工事が完了した日から5日以内に、その旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設管理責任者の選任)

第17条 除害施設の設置者は、当該除害施設及びこれらに係る汚水を排除する施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から20日以内に、除害施設管理責任者を選任し、管理者が別に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。除害施設管理責任者が欠けたとき、又は次条の規定により除害施設管理責任者の変更命令を受けたときも、同様とする。

(除害施設管理責任者の変更命令)

第18条 管理者は、除害施設管理責任者が前条に規定する業務を怠つた場合は、除害施設管理責任者を変更することを命令することができる。

(水質の測定等)

第19条 除害施設の設置者は、除害施設から、公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設の設置者からの報告の徴収等)

第20条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために、除害施設の設置者から、事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

第5章 公共下水道の使用

(し尿の排除の制限)

第21条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第22条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、管理者が別に定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。

(使用料の徴収)

第23条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月その使用月における公共下水道の使用について口座振替又は納入通知書により徴収する。

(公共下水道の一時使用)

第24条 土木建築工事に伴う排水(湧水を含む。)のため、公共下水道を一時使用しようとする者は、管理者が別に定めるところにより、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者の汚水排除量は、使用の態様、使用期間等により、管理者が認定する。

3 第1項の許可を受けた者は、前条第2項の規定にかかわらず、使用料を前納しなければならない。

4 前項の規定により前納した使用料は、使用者から使用を廃止した旨の届け出があつたとき、その他管理者が必要と認めたときに精算する。

(使用料の額の算定方法)

第25条 使用料の額は、1月につき次の表に掲げるところにより算定した基本料金と超過料金との合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

区分

単位

金額

基本料金

汚水の排除量が10立方メートルまで

1,600円

超過料金(1立方メートルにつき)

汚水の排除量が10立方メートルをこえる分

160円

(使用の態様の変更の届出)

第25条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他汚水の排出量の認定に係る使用の態様の変更があったときは、管理者が別に定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(汚水の排除量の認定)

第26条 使用者が毎月処理区域の公共下水道に排除した汚水の排除量の認定は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 水道水による汚水の排除量は、その月分の水道使用水量とされた水量をもつてその排除量とみなす。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 製氷業又はその他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその排除する水の量より著しく異なるときは、第1号の規定にかかわらずその使用水量及びその用途、汚水の排除の態様その他の条件を勘案して管理者が認定する。

2 前項第3号に規定する営業を営む使用者は、処理区域の公共下水道に排除した汚水の量に関し、別に管理者が別に定めるところにより管理者に申告書を提出しなければならない。

3 管理者は、第1項第2号及び第3号の規定による汚水の排除量の認定をするため必要があると認めるときは、適当な場所に汚水の排除量を計測するための装置を取り付けることができる。

4 地下水等使用者は、前項の規定により管理者が取り付けた装置をその指示に従い責任をもつて管理しなければならない。

5 前項に規定する地下水等使用者は、その装置を故意、又は過失により損傷し、又は滅失したときは、管理者の定める額を賠償しなければならない。

(資料の提出)

第27条 管理者は、使用料を算定するため必要があるときは、使用者から資料の提出を求めることができる。

2 使用者は、汚水排除量その他使用料算定の基礎となる事項に異動を生じたときは遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(行為の許可)

第28条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が別に定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第29条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

第6章 都市下水路

(行為の許可)

第30条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が別に定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図

(許可を要しない軽微な変更)

第31条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

第7章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第31条の2 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第30条において同じ。)に共通する構造上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が別に定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が別に定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第31条の3 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きよの内のりは、管理者が別に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) きよその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) きよである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きよの清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第31条の4 第31条の2に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の飛散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が別に定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第31条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第31条の6 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈澱池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障の生じないよう管理者が別に定める措置を講ずるものとする。

(都市下水路の構造の基準)

第31条の7 第31条の2第31条の3及び第31条の5の規定は、都市下水路の構造の基準について準用する。

(都市下水路の維持管理の基準)

第31条の8 都市下水路の維持管理について、しゆんせつは、1年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分についてはこの限りでない。

第8章 雑則

(占用)

第32条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が別に定めるところにより、占用許可申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収することができる。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業の用に供する占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収方法は、見附市道路占用料徴収条例(昭和35年見附市条例第14号)を準用する。

(原状回復)

第33条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(設計又は工事の委託)

第34条 管理者は、排水設備等の新設等を行おうとする者の委託があつたときは、その設計又は工事を行うことができる。

2 前項の設計又は工事の委託をしようとする者は、管理者が別に定めるところにより、申請書を管理者に提出しなければならない。

(使用料等の減免)

第35条 管理者は、天災又は公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料又は手数料を減免することができる。

2 前項の使用料、占用料又は手数料の減免を受けようとする者は、あらかじめ管理者が別に定めるところにより、申請書に減免を受けようとする事由を記載して管理者に提出しなければならない。

(公共下水道付近での掘削)

第36条 公共下水道の排水管渠の付近において、当該排水管渠の埋設位置より深く掘削工事を行おうとする者は、管理者が別に定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の工事を行う者に対し、公共下水道の機能及び構造を保全するために必要な限度において、必要な措置を指示することができる。

(市以外の者の行う工事等)

第36条の2 市以外の者で、公共下水道及び都市下水路の施設に関する工事又は公共下水道及び都市下水路の施設の維持を行おうとするものは、管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、その工事又は維持が完了した日から5日以内に、その旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第9章 罰則

(罰則)

第38条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行つて第6条第1項の規定による届け出を同項に規定する期間内に行わなかつた者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第13条第14条又は第15条若しくは第21条の規定に違反した者

(5) 第16条第22条第25条の2又は第36条第1項の規定による届出を怠つた者

(6) 第19条の規定による水質の記録をせず、又は虚偽の記録をした者

(7) 第20条の規定による報告の徴収又は資料の提出を拒み、若しくは怠り、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

(8) 第27条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

(9) 第33条第2項又は第36条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(10) 第5条第1項第24条第1項第28条第30条若しくは第34条第2項の規定による申請書若しくは書類、第5条第2項前段第22条若しくは第25条の2の規定による届出書、第26条第2項の規定による申告書又は第27条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第39条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人、又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年5月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例の規定によつてなされた許可、承認その他の処分及び申請、届け出その他の行為は、この条例の相当規定によつてなされたものとみなす。

4 この条例の施行前に申請のあつた排水設備等の設計並びに工事の委託に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和58年条例第16号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和59年条例第13号)

この条例は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和60年条例第29号)

この条例は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の見附市下水道条例の規定に係わらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年条例第28号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の見附市下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に限り、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前の例による。

(平成9年条例第30号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第25条の規定は、平成18年8月分として徴収する使用料から適用する。

3 改正後の第25条の規定にかかわらず、平成18年8月分から平成19年7月分として徴収する使用料のうち超過料金については、次の表に掲げる汚水の排除量の単位により、当該単位に応ずる同表の右欄に掲げる使用料の額により算定するものとする。

区分

単位

使用料の額

超過料金(1立方メートルにつき)

汚水の排除量が10立方メートルをこえ、500立方メートルまで

126円(税込価格)

120円(税抜き価格)

汚水の排除量が500立方メートルをこえる分

115円50銭(税込価格)

110円(税抜き価格)

(平成19年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第25号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第25条の規定は、平成24年5月分として徴収する使用料から適用する。

(平成24年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第31条の2から第31条の4まで及び第31条の7の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成25年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第25条の規定は、平成27年8月分として徴収する使用料から適用する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、令和5年7月1日から施行し、第25条の表の改正規定は、令和5年8月検針分として徴収する使用料から適用する。

(令和6年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

見附市下水道条例

昭和56年3月27日 条例第1号

(令和6年6月27日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第2章 上下水道事業
沿革情報
昭和56年3月27日 条例第1号
昭和57年3月30日 条例第11号
昭和58年3月31日 条例第16号
昭和59年3月22日 条例第13号
昭和60年3月23日 条例第11号
昭和60年12月27日 条例第29号
平成元年3月24日 条例第12号
平成6年9月30日 条例第29号
平成8年6月25日 条例第28号
平成9年3月21日 条例第7号
平成9年12月26日 条例第30号
平成12年3月27日 条例第5号
平成12年12月21日 条例第33号
平成15年3月20日 条例第15号
平成18年3月22日 条例第12号
平成19年3月22日 条例第8号
平成19年9月14日 条例第25号
平成23年12月20日 条例第15号
平成24年12月18日 条例第33号
平成25年3月21日 条例第19号
平成25年12月17日 条例第33号
平成27年3月19日 条例第18号
令和5年3月20日 条例第11号
令和6年6月27日 条例第18号