○見附市公共用財産管理条例

平成13年3月23日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めのあるもののほか、公共用財産の管理に関し必要な事項を定めることにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共用財産」とは、道路、河川、湖沼、ため池、用悪水路、その他これらに類するもの(これらの定着物を含む。)で道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の公共物の管理に関する法律の適用又は準用を受けないものをいう。

2 この条例において「生産物」とは、公共用財産から生ずる石、砂利、土砂等をいう。

(一般禁止行為)

第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共用財産を損壊すること。

(2) 公共用財産に土石、じんかい、汚物、竹木等を投棄し、又は放置すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用財産の管理に著しく支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一定の期間及び区域を定めて、公共用財産の一般の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公共用財産の破損、決壊その他の事由により、一般の利用に供することが適当でないと認められるとき。

(2) 公共用財産に関する工事のため必要があるとき。

(使用の許可)

第5条 公共用財産について、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 工作物を設置すること。

(2) 農耕、草木の栽培、放牧その他これらに類する目的で使用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用財産をその目的以外の目的で使用すること。

2 市長は、前項の許可に公共用財産の管理上必要な条件を付することができる。

(許可の期間)

第6条 前条第1項の規定による許可の期間は、5年以内で市長が定める期間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(許可の更新)

第7条 第5条第1項の規定による許可は、規則で定めるところにより、これを更新することができる。この場合においては、当初の許可の期間を超えることができない。

2 市長は、前項の規定による許可の更新において、当初の許可の条件を変更することができる。

(使用料)

第8条 第5条第1項の規定による許可を受けた者(前条第1項の規定による許可の更新を受けた者を含む。以下「使用者」という。)は、別表第1に定める基準により算出した額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の使用料を納めなければならない。

2 2以上の年度(市の会計年度をいう。以下同じ。)にわたる許可に係る使用料の算定に当たつては、各年度に属する許可の期間ごとに前項の規定を適用する。

3 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

4 使用料は、市長の発行する納入通知書により、その指定する期限までに納めなければならない。

5 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により、使用を廃止し、又は使用の許可を取り消された場合は、当該廃止又は取消しの日の属する月の翌月以後の使用料に相当する金額を還付することができる。

(権利の移転等の制限)

第9条 使用者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けて譲渡する場合を除き、使用の許可に係る権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又はこれに対して他人の権利を設定してはならない。

(地位の承継)

第10条 使用者が死亡し、又は合併した場合において、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人が、使用者の地位を承継しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(使用の廃止)

第11条 使用者は、公共用財産の使用を廃止しようとするときは、10日前までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復等)

第12条 使用者は、許可の期間が満了したとき、又は使用を廃止したときは、速やかに当該期間の満了又は使用の廃止に係る公共用財産を原状に回復しなければならない。

2 市長は、公共用財産の管理上必要があるときは、前項の規定にかかわらず、使用者に対して原状回復に代わる必要な措置を命ずることができる。

3 使用者は、前2項の規定による原状回復又は原状回復に代わる措置を完了したときは3日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出て、その完了の確認を受けなければならない。

(採取の許可)

第13条 生産物を採取しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に公共用財産の管理上必要な条件を付することができる。

(採取料)

第14条 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「採取者」という。)は、別表第2に定める基準により算出した額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の採取料を納めなければならない。

2 市長は、特に理由があると認めるときは、採取料の全部又は一部を免除することができる。

3 採取料は、市長の発行する納入通知書により、その指定する期限までに納めなければならない。

4 既に納めた採取料は、還付しない。ただし、採取者の責めに帰さない事由により、所定の量を採取することができず、又は採取の許可を取り消された場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(採取の廃止)

第15条 採取者は、生産物の採取を廃止しようとするときは、5日前までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(採取の完了後の措置等)

第16条 採取者は、生産物の採取を完了したとき、又は採取を廃止したときは、速やかに廃物等を処理し、かつ、採取跡を整理しなければならない。

2 採取者は、前項の措置を完了したときは、3日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出て、その完了の確認を受けなければならない。

(準用)

第17条 第9条及び第10条の規定は、生産物の採取について準用する。

(許可の取消し等の処分)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、工作物の改築若しくは除却その他公共用財産の損害を予防するために必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者又は採取者に対して前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 国又は県が公共用財産に関する工事を施行するため必要があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。

(許可の失効等)

第19条 この条例の規定に基づく許可の効力について、他の法律の規定による許可、認可等の処分があることを条件としている場合において、当該他の法律の規定による許可、認可等の申請に対して不許可、不認可等の処分があつたとき、又は当該他の法律の規定による許可、認可等に対して取消し若しくはその効力の停止の処分があつたときは、この条例の規定に基づく許可は、これらの処分の効力が生じた日から将来に向かつてその効力を失い、又は当該効力停止の期間中、その効力を停止するものとする。

2 この条例の規定に基づく許可は、次に掲げる処分があつた日又は当該届出による廃止の日から将来に向かつて、その効力を失うものとする。

(1) 使用又は採取の許可に係る公共用財産の用途廃止処分

(2) 第11条の規定による使用の廃止又は第15条の規定による採取の廃止の届出

(雑則)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第21条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第12条第2項又は第18条の規定による命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により、使用料又は採取料を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に権原に基づき公共用財産を使用し、又は生産物を採取している者は、従前と同様の条件により当該使用又は採取について第5条第1項又は第13条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。

3 この条例の施行前に前項に規定する使用又は採取の対価として納められた金銭は、第8条又は第14条の規定により納められた使用料又は採取料とみなす。

4 この条例の施行前に権原に基づき公共用財産を使用している者がこの条例の施行後において引き続き当該公共用財産を使用するためにした申請であつて、この条例の施行の際許可その他の処分が行なわれていないものは、第5条第1項の規定による許可の申請とみなす。

別表第1(第8条関係)

公共用財産使用料基準

種類

単位

使用料

(年額)

電柱(支線及び支線柱を含む)

1本

500円

送電塔及びこれに類する鉄塔

1基

1,610円

管(水道管、ガス管、油送管等で内径50センチメートル未満のもの)、電線等

1メートル

100円

軌条

1平方メートル

80円

道路、橋りよう又は桟橋

1平方メートル

80円

広告塔・広告板・広告柱

広告表示面積1平方メートル

290円

建物敷(構内の通路・庭等を含む)

1平方メートル

130円

その他の工作物

1平方メートル

95円

備考

1 土地使用面積又は延長が1平方メートル又は1メートル未満であるときは、これをそれぞれ1平方メートル又は1メートルとし、また、1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 許可の期間が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは月額りをもつて計算し、また、その期間が1月未満であるとき又は1月未満の端数があるときは1月として計算する。

3 本表に定めのないものは、そのつど市長が決定する。

別表第2(第14条関係)

生産物採取料基準

種類

単位

採取料

石

長径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの

1立方メートル

155円

長径30センチメートル以上45センチメートル未満のもの

1個

60円

長径45センチメートル以上60センチメートル未満のもの

1個

115円

長径60センチメートル以上90センチメートル未満のもの

1個

3,530円

長径90センチメートル以上120センチメートル未満のもの

1個

7,060円

長径120センチメートル以上のもの

1個

7,060円に長径が120センチメートルを超える15センチメートルまでごとに706円を加算した額

砂利

1立方メートル

175円

かき込み砂利

1立方メートル

155円

土砂

1立方メートル

135円

備考

1 生産物採取量が1立方メートル未満であるときは、これを1立方メートルとし、また、1立方メートル未満の端数があるときは、これを1立方メートルとして計算する。

2 本表に定めのないものは、そのつど市長が決定する。

見附市公共用財産管理条例

平成13年3月23日 条例第2号

(平成13年3月23日施行)