○見附市準用河川管理条例施行規則
平成12年3月28日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、見附市準用河川管理条例(平成12年見附市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 占用の場所の位置図
(2) 占用の場所の平面図、横断面図及び縦断面図(軽易なものについては、縦断面図を省略することができる。)
(3) 占用物件の構造図、設計書及び仕様書(軽易なものについては、設計書及び仕様書を省略することができる。)
(4) 現地の状況を示す写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(申請書の写しの提出部数)
第3条 河川法施行規則第38条の2後段の規定による読替え後の同施行規則別表第1から別表第3までに規定する申請書等の写しの提出部数は一部とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この部数を増やすことができる。
(許可基準)
第4条 占用の許可基準は河川法(昭和39年法律第167号)及び河川法施行令(昭和40年政令第14号)に定めのあるもののほか、市長が定める。
(1) 占用の許可をするとき 準用河川占用許可書(様式第2)
(2) 占用者の住所氏名に変更があつたとき 住所氏名変更届(様式第3)
(3) 占用の権利を譲渡するとき 準用河川占用権譲渡承認申請書(様式第4)
(4) 占用の権利の譲渡を承認するとき 準用河川占用権譲渡承認書(様式第5)
(5) 占用の権利を継承するとき 準用河川占用権承継届(様式第6)
(6) 占用に関する工事に着手するとき 工事着手届(様式第7)
(7) 占用に関する工事期間を変更するとき 工事期間変更届(様式第8)
(8) 占用に関する工事を完了したとき 工事完了届(様式第9)
(9) 占用を廃止するとき 準用河川占用廃止届(様式第10)
附則
(施行期日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。