○見附市準用河川管理条例施行規則

平成12年3月28日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、見附市準用河川管理条例(平成12年見附市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条に規定する許可を受けようとする者は、準用河川占用許可申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 占用の場所の位置図

(2) 占用の場所の平面図、横断面図及び縦断面図(軽易なものについては、縦断面図を省略することができる。)

(3) 占用物件の構造図、設計書及び仕様書(軽易なものについては、設計書及び仕様書を省略することができる。)

(4) 現地の状況を示す写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(申請書の写しの提出部数)

第3条 河川法施行規則第38条の2後段の規定による読替え後の同施行規則別表第1から別表第3までに規定する申請書等の写しの提出部数は一部とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この部数を増やすことができる。

(許可基準)

第4条 占用の許可基準は河川法(昭和39年法律第167号)及び河川法施行令(昭和40年政令第14号)に定めのあるもののほか、市長が定める。

(文書の様式等)

第5条 第2条の規定による準用河川許可申請書を除き、この規則に基づく文書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 占用の許可をするとき 準用河川占用許可書(様式第2)

(2) 占用者の住所氏名に変更があつたとき 住所氏名変更届(様式第3)

(3) 占用の権利を譲渡するとき 準用河川占用権譲渡承認申請書(様式第4)

(4) 占用の権利の譲渡を承認するとき 準用河川占用権譲渡承認書(様式第5)

(5) 占用の権利を継承するとき 準用河川占用権承継届(様式第6)

(6) 占用に関する工事に着手するとき 工事着手届(様式第7)

(7) 占用に関する工事期間を変更するとき 工事期間変更届(様式第8)

(8) 占用に関する工事を完了したとき 工事完了届(様式第9)

(9) 占用を廃止するとき 準用河川占用廃止届(様式第10)

(施行期日)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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見附市準用河川管理条例施行規則

平成12年3月28日 規則第31号

(平成12年3月28日施行)