○見附市道路占用規則

平成6年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長が管理する市道の占用について、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 占用の場所の位置図

(2) 占用の場所の平面図、横断面図及び縦断面図(軽易なものについては、縦断面図を省略することができる。)

(3) 占用物件の構造図、設計書及び仕様書(軽易なものについては、設計書及び仕様書を省略することができる。)

(4) 道路の掘削断面図、復旧断面図及び面積計算書

(5) 他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その許認可書又は確認書の写し

(6) 占用が隣接の土地、建物若しくはその他の物件の所有者又は利用者に利害関係があると認められる場合は、その土地、建物若しくはその他の物件の所有者又は利害者の同意書

(7) 現地の状況を示す写真

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(占用の許可)

第3条 道路の占用の許可基準は、法及び政令に定めのあるもののほか、別表第1に定めるところによる。

2 市長は、前項の規定により占用を許可するときは、道路占用許可書(様式第2号)を交付する。

(占用期間の更新)

第4条 法第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)は占用期間満了後引き続き許可を受けようとするときは、当該期間満了の日の1月前までに、道路占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、期間の更新を許可するときは、道路占用許可書(様式第2号)を交付する。

(変更許可の申請等)

第5条 占用者が法第32条第3項の規定による許可を受けようとするときは、道路占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の道路占用許可申請書を受理したときは、第3条第1項によりその内容を審査し、道路占用許可書(様式第2号)を交付する。

3 占用者が政令第8条各号に掲げる変更をしようとするときは、道路占用変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(占用物件の管理)

第6条 占用者は、道路に設置した占用物件の維持修繕につとめ、破損、汚損等によつて美観、交通その他道路管理上支障をきたさないようにしなければならない。

(住所等の変更)

第7条 占用者は、住所又は氏名(法人にあつては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したときは、速やかに住所氏名変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(権利の譲渡及び承継)

第8条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、譲受人と連署の上、道路占用権譲渡承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の承認をするときは、道路占用権譲渡承認書(様式第6号)を交付する。

3 相続人又は合併により設立された法人その他の一般承継人は、その権利の承継後速やかに道路占用権承継届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(工事の届出)

第9条 占用者が占用に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、3日前まで(道路の通行の禁止又は制限を伴う場合は、14日前まで)に工事着手届(様式第8号)に道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条の規定による許可書の写しを添えて市長に提出し、工事を実施するための指示を受けなければならない。

2 占用者は、工事期間を変更しようとするときは、あらかじめ工事期間変更届(様式第9号)を市長に提出し、必要な指示を受けなければならない。

3 占用者は工事が完了したときは、直ちに工事完了届(様式第10号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(保安設備等)

第10条 占用者は、工事に伴う危険防止のため別表第2に定める保安上必要な措置を講じなければならない。

(工事の施工方法)

第11条 占用者は、工事を施工する場合は、政令第15条、第15条の2及び第17条の規定に定めるもののほか、別表第3に定めるところによらなければならない。

(許可の取消及び変更)

第12条 占用者が次の各号の一に該当するときは、市長は占用の許可を取り消し又は変更することがある。

(1) 占用者が法令、条例及びこの規則その他許可条件に違反したとき。

(2) 道路管理上必要があるとき。

(3) その他市長において必要があると認めたとき。

(廃止届)

第13条 占用者は、占用の廃止をするときは速やかに道路占用廃止届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(原状回復)

第14条 占用期間が満了し廃止するとき、若しくは占用許可の取消しがあつたときは、直ちに占用の目的である工作物その他の物件を撤去し、原状に復さなければならない。

2 占用者が道路若しくは道路施設を損傷したときは、市長の指示に従い直ちに復旧しなければならない。

3 前各項に要する費用は、占用者の負担とする。

4 前各項により難い場合は、市長と協議することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた申請、許可、その他の行為はこの規則の規定によりなされたものとみなす。

(規則の廃止)

3 見附市道路占用料徴収条例施行規則(昭和35年見附市規則第3号)は、廃止する。

別表第1

道路の占用の許可基準

1 地上占用物件

(1) 道路の敷地外に余地がなく、真にやむを得ない場合に限り道路の占用を認めるものとすること。

(2) 設置する場所は、次の場所以外とすること。

(ア) 道路が交差し、接続し、若しくは屈曲する場所、横断歩道(歩道橋を含む。)又は踏切道から10メートル以内の場所

(イ) 信号機から20メートル以内又は道路標識若しくは消防施設から10メートル以内の場所

(ウ) 街路樹又は他の占用物件等に影響を及ぼすおそれのある場所

(エ) 地先居住者に支障を及ぼすおそれのある場所

(3) 法敷のある道路にあつては、法尻に設置すること。なお、法敷のない道路の場合は、車道の建築限界を侵さない位置とし、道路端に設置すること。

(4) 歩道のある道路にあつては、歩道端とする。

(5) 道路に排水施設がある場合は、排水の支障とならない道路端とする。

(6) 特に冬期間の積雪を考慮した構造とし、落雪等のおそれがある場合は、必要に応じ防護策を施すこと。

(7) 色彩及び形状は、周囲の美観風致を損なわないものとし、特に道路標識、信号機、消防施設等と紛らわしいものでないこと。

(8) 前各項に定める場所等により難い場合は、市長の指示する場所等によること。

2 地下占用物件

(1) 道路上及び地下の占用物件等に影響を及ぼすおそれのある場所に設置しないこと。

(2) 道路の横断箇所は最小限にとどめ、やむを得ない理由で道路を横断する場合は、道路に対し直角に埋設すること。

(3) マンホールを設置する場合は、交差点内は避け、技術的に可能な範囲まで間隔を開け、蓋の高さは路面と同一面、かつ同一勾配とすること。

(4) 前各項により難い場合は、市長と協議することができる。

別表第2

保安設備及び監督

1 工事区間の起点及び終点には、工事標識を設置すること。更に必要に応じ、工事箇所の前方100メートルと200メートルの地点に、それぞれ工事箇所予告標示板を設置すること。

2 工事施工に伴うう回路の入口には、まわり道標識を設置すること。

3 前各項の標識には、夜間遠方から確認できる照明及び反射装置を施すこと。(照明の電源は電灯線からとり、やむを得ない場合は電池とすることができる。次項において同じ。)

4 工事現場には、バリケード等の防護施設を設け、夜間は赤色灯又は、黄色灯を設置すること。

5 前各項の標識及び防護施設は堅固な構造とし、風雨等で倒れないように措置した上、所定の位置に整然と設置し、修繕、塗装、清掃等の維持管理を十分に行うこと。

6 工事を行う場合は、交通誘導員を配置すること。

7 工事現場には、工事を監督する者を常時配置すること。

8 前各項以外の保安施設については、新潟県土木部標準仕様書による。

9 前各項により難い場合及び小規模な工事の場合は、市長と協議することができる。

別表第3

工事施工の方法

1 交通に支障を及ぼさないように努め、掘削土砂、工事用器具、機械、材料等(以下「掘削土砂等」という。)を路面にたい積し、又は散乱させないこと。

2 掘削土砂等で消防施設、水道施設、マンホール等の所在箇所を不明瞭にし、又は接近を困難にしないこと。

3 掘削土砂等で、道路標識又は道路標示を不明瞭にしないこと。

4 掘削する場所が住居等に接近している場合には、出入りを妨げない措置を講ずること。

5 掘削箇所には、深さ、地質等に応じて適当な土留工を施し、周囲の路盤をゆるめないようにすること。

6 道路を横断して掘削する場合には、交通に支障を及ぼさないよう部分的に行うこと。

7 1日に掘削する範囲は、当日中に埋戻しができる限度にとどめること。

8 工事中のわき水又はたまり水は、道路の構造その他に影響を及ぼさないよう路面外に排出すること。

9 掘削した道路は、市長の指示する工法で復旧すること。

10 掘削土砂は、土質改良をする等できるだけ再利用することに努力し、やむを得ない場合は良質土で入れ替えて埋め戻すこと。判定にあたつては、市長と協議すること。

11 掘削した舗装道路の路面復旧は、速やかに仮舗装を行い、市長の指示する時期に本復旧を行うこと。

12 工事が完了したときは、速やかに路面の清掃を行い、交通その他道路管理上支障を及ぼさないようにすること。

13 前各項以外の施工方法は、新潟県土木部標準仕様書による。

14 前各項の工法により難い場合は、市長と協議することができる。

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見附市道路占用規則

平成6年3月23日 規則第4号

(平成6年3月23日施行)