○地価公示台帳閲覧規程
昭和51年7月24日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所)
第2条 台帳の設置場所は、見附市役所とする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
(2) 閲覧時間 午前8時30分から正午まで、及び午後1時から午後5時まで
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧の申請をし、その承認を受けて行わなければならない。
(遵守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 台帳を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(2) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤つて台帳を損傷などした場合には、すみやかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終つたときは、当該係員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(施行の細目)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年告示第13号)
この規程は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成16年告示第124号)
この規程等は、平成16年10月1日から施行する。