○見附市国民健康保険給付規程

昭和45年4月1日

告示第5号

第1条 本市が行なう国民健康保険の保険給付については、見附市国民健康保険条例(昭和34年見附市条例第21号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 療養費は、次の各項の定めるところにより支給する。

2 療養費の支給申請には、療養に要した費用額の証憑書類を添付しなければならない。証憑書類の様式は、療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求に関する省令(昭和33年厚生省令第55号)に定める国民健康保険診療報酬請求明細書に準じ費用額を領収した記載がなければならない。

3 前項の申請には、加入医療保険資格情報が分かる書類を提示して被保険者であることを明らかにしなければならない。

第3条 被保険者が分娩したときは、次の各項の定めるところにより出産育児一時金を支給する。

2 出産育児一時金の申請には、市が交付する支給申請書に加入医療保険資格情報が分かる書類を添えて申請するものとする。

3 出産育児一時金は、妊娠4カ月を超える出産であるときはこれを支給する。

第4条 被保険者が死亡したときは、次の各項の定めるところにより葬祭費を支給する。

2 葬祭費の申請には、市が交付する支給申請書に加入医療保険資格情報が分かる書類を添えて申請するものとする。

3 葬祭費は、その死因の如何にかかわらずこれを支給する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 従前の見附市国民健康保険給付規程は、これを廃止する。

(昭和46年告示第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(平成18年告示第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第158号)

この規程は、令和6年12月2日から施行する。

見附市国民健康保険給付規程

昭和45年4月1日 告示第5号

(令和6年12月2日施行)