○見附市国民健康保険総合健康診断助成規則
昭和56年6月4日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、見附市国民健康保険条例(昭和34年見附市条例第21号)第11条の規定に基づき、国民健康保険被保険者を対象とした総合健康診断(人間ドック、脳ドック及び骨ドック。以下同じ。)を実施し、それに要した費用の助成を行い、疾病の予防、早期発見及び早期治療を推進して被保険者の健康管理の増進と国民健康保険制度の趣旨思想普及をはかることを目的とする。
(医療機関)
第2条 前条の総合健康診断実施については、市長が別に定める医療機関に委託するものとする。
(受診対象者)
第3条 受診対象者は、国民健康保険税の完納者で次の各号に該当する者とする。
(1) 人間ドックの受診者は、当該年度内に満30歳以上に達する者
(2) 脳ドックの受診者は、当該年度内に満30歳以上に達する者
(3) 骨ドックの受診者は、当該年度内に満30歳以上に達する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
(受診手続き)
第4条 受診希望者は、毎年度別に定める期日までに総合健康診断受診申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、受診申請書を審査のうえ医療機関と協議をして受診日を決定し、受診決定通知書(別記様式第2号)により受診希望者に通知をする。
3 前項の規定により通知を受けた者は、所定事項を記入し、指定日時に受診決定通知書を持参のうえ総合健康診断を受けるものとする。
(費用の助成及び支払)
第5条 総合健康診断に係る費用の助成は10分の7以内とし、残額は、受診者が受診の際医療機関に支払うものとする。
2 医療機関は、当該月分の市助成分を一括して、翌月の始めに見附市に請求し、見附市は審査のうえ請求月の25日までに支払うものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、医療機関と協議のうえ別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日より適用する。
附則(昭和59年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第13号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第29号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。