○見附市生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱
平成13年3月30日
告示第41号
見附市生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱(平成12年見附市告示第111号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、生ごみ処理機器を購入する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することにより、排出される生ごみの減量及び市民の環境意識の高揚を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「生ごみ処理機器」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 生ごみをたい肥化し減量化する生ごみ処理容器
ア コンポスト容器
イ EMボカシ容器
(2) 電気を使用して生ごみを消滅又は減量化するための処理機(以下「電動生ごみ処理機」という。)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、居住している者
(2) 家庭で機器を設置し、適切に管理できる者
2 補助金の交付対象となる処理機器の台数は、1世帯につき、コンポスト容器及びEMボカシ容器にあつては各品目毎に2台まで、電動生ごみ処理機にあつては1台とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、処理機器1台につき購入額の2分の1とする。ただし、コンポスト容器及びEMボカシ容器にあつては1台につき3,500円を、電動生ごみ処理機にあつては3万円を限度とする。
2 前項の規定により算定された額に、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付の手続き)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査のうえ、補助金交付の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
3 前項の規定により電動生ごみ処理機の交付決定を受けた者は、処理機を購入し速やかに市長にその実績を報告するとともに、補助金を請求しなければならない。
(補助金の取消及び返還)
第6条 市長は、補助金の交付決定を受けた者で次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その一部又は全部を返還させることができるものとする。
(1) 偽りその他不正な行為があつたとき。
(2) 処理機器を適正に利用しない等補助事業の目的に違反すると認めたとき。
(現況の調査)
第7条 市長は、補助金交付の審査のため必要と認める場合は、生ごみ処理機器の設置状況について調査することができる。
(協力義務)
第8条 処理機器を購入し、補助金の交付を受けた者は、処理機器を有効に活用し、生ごみの排出を極力抑制するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、施行日前申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第87号)
この要綱は、公布の日から施行する。