○見附市廃棄物処理施設等設置条例

昭和58年3月31日

条例第8号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、一般廃棄物の処理をするための施設を設置する。

(施設等の名称及び位置)

第2条 廃棄物処理施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

ごみ処理

見附市清掃センター

見附市椿澤町字滝の入4834番地

最終処分

見附市一般廃棄物最終処分場

見附市堀溝町字東谷408番地

し尿処理

見附市葛巻終末処理場

見附市葛巻2丁目5番5号

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中ごみ処理施設に係る部分については、昭和61年8月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

見附市廃棄物処理施設等設置条例

昭和58年3月31日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
昭和58年3月31日 条例第8号
昭和61年3月24日 条例第13号
平成25年3月21日 条例第19号