○見附市廃棄物処理施設等設置条例
昭和58年3月31日
条例第8号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、一般廃棄物の処理をするための施設を設置する。
(施設等の名称及び位置)
第2条 廃棄物処理施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
ごみ処理 | 見附市清掃センター | 見附市椿澤町字滝の入4834番地 |
最終処分 | 見附市一般廃棄物最終処分場 | 見附市堀溝町字東谷408番地 |
し尿処理 | 見附市葛巻終末処理場 | 見附市葛巻2丁目5番5号 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第13号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中ごみ処理施設に係る部分については、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。