○見附市狂犬病予防法施行細則
平成12年3月22日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に伴い、必要な事項を定めるものとする。
(予防注射の方法)
第3条 法第5条の規定による予防注射は、診療を業務とする獣医師(以下「開業獣医師」という。)が実施するものとする。
2 市長は、省令第11条第1項に規定する時期における定期の予防注射(以下「定期注射」という。)の実施にあたつて、その場所、日時を公示するとともに、犬の所有者に適当な方法で通知するものとする。
3 定期注射は、集合注射によるものとする。
4 省令第11条第2項の規定により、その犬に狂犬病の予防注射を受けさせようとする者は、開業獣医師に申し出て注射を受けさせるものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。