○見附市予防接種実費徴収規則
平成13年11月16日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の規定により予防接種に要する実費(以下「実費」という。)の徴収に関して必要な事項を定める。
(実費徴収の予防接種)
第2条 実費を徴収する予防接種は、予防接種法第5条及び第6条に規定する予防接種のうち、インフルエンザ予防接種及び高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種とする。
(実費徴収額)
第3条 実費徴収額は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条の規定で定める範囲で市長がその都度定める。
(実費徴収の方法)
第4条 前条の実費は、予防接種を行う際又は事前に本人若しくは保護者から徴収する。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、別にその実費の納付期日を定めることができる。
(実費徴収の免除)
第5条 市長は、次に該当する者に対して第3条に定めた実費を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者
(2) 市長が免除の必要があると認めた者
2 前項第1号による者の減免は、当該予防接種を受ける者の申出により行う。
附則
この規則は、平成13年11月20日から施行する。
附則(平成26年規則第23号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。